○臼杵市空家等の適正管理に関する条例
平成26年3月25日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、空家等の適正な管理及び活用を図るため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等に関する施策を総合的に推進するために必要な事項を定め、もって市民等の生活環境の保全及び安心で安全なまちづくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、法第6条第1項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講じなければならない。
(空家等の所有者等の責務)
第4条 空家等の所有者等は、周辺の環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。
(情報提供)
第5条 何人も、空家等が管理不全な状態であると認めたときは、臼杵市長(以下「市長」という。)に対し、当該管理不全な状態にある空家等に関する情報を提供するよう努めるものとする。
(協議会の設置)
第6条 法第7条第1項の規定に基づき、臼杵市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
3 委員は、法第7条第2項に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 協議会に、会長を置き、市長をもってこれに充てる。
7 協議会に、副会長を置き、委員のうちから、会長が指名する者をもってこれに充てる。
8 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
9 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の所掌事務)
第7条 協議会は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行う。
2 協議会は、前項に定めるもののほか、空家等の適正な管理及び活用に関する事項について協議することができる。
(協議会の会議)
第8条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、原則として公開するものとする。ただし、会長又は委員の半数以上が必要と認めるときは、非公開とすることができる。
(協議会の部会)
第9条 協議会に、特定の事項について調査審議するため、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、第6条第3項の規定による委員のうちから、会長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、部会に属する委員のうちから、会長が指名する。
(協議会の庶務)
第10条 協議会の庶務は、都市デザイン課において処理する。
(警察その他の関係機関との連携)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察その他の関係機関に管理不全な状態の空家等に関する情報を提供し、又は当該空家等の状態を解消するために必要な協力を求めることができる。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。
(臼杵市空家等対策協議会条例の廃止)
2 臼杵市空家等対策協議会条例(平成28年臼杵市条例第23号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行日前に臼杵市空家等対策協議会条例の規定によりなされた委嘱、任命その他の行為は、改正後の臼杵市空家等の適正管理に関する条例の規定によりなされたものとみなす。