○臼杵市観光交流プラザ条例
平成26年3月25日
条例第3号
(目的)
第1条 臼杵市の歴史、文化等に関する魅力の発信をはじめとした観光に関する情報の提供を図るとともに、広く市民及び観光客の交流を促すことにより、観光の振興及び地域の賑わいを創出するため、臼杵市観光交流プラザを設置する。
(名称及び位置)
第2条 本施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
臼杵市観光交流プラザ | 臼杵市大字臼杵100番2 |
(事業)
第3条 第1条の目的を達成するため、臼杵市観光交流プラザ(以下「観光交流プラザ」という。)においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 観光及び地域の賑わいに資する展示及びイベントに関する事業
(2) 観光案内並びに観光情報の収集、提供及び宣伝に関する事業
(3) 特産品等の展示、紹介及び販売に関する事業
(4) その他第1条の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第4条 観光交流プラザに館長その他の必要な職員を置くことができる。
(管理)
第5条 観光交流プラザは、市長が管理する。ただし、市長が観光交流プラザの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めたときは、その管理の一部を委託し、又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 観光交流プラザの使用許可に関すること。
(2) 観光交流プラザの維持管理に関すること。
(使用の許可)
第7条 観光交流プラザを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 市長は、前項の使用の許可をするにあたっては、使用の目的、範囲及び期間その他の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 観光交流プラザの設置目的及び事業内容と異なると認めるとき。
(2) 観光交流プラザを損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 観光交流プラザの管理運営上支障があると認めるとき。
(4) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(5) その他観光交流プラザの使用が不適当であると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用に係る条件を変更し、使用の許可を取り消し、又は使用を制限することができる。この場合において、使用者が損害を受けても、市はその責めを負わない。
(1) 第7条の規定に基づく使用許可の申請に不実の記載をし、又は許可の条件に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) その他市長が管理上支障があると認めるとき。
(使用料等)
第10条 使用者は、別表に定めるところにより算出した額の使用料を納付しなければならない。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則に定めるところにより、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の徴収)
第11条 市長は、使用者から別表に定めるところにより算出した額の使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、使用者が許可を受ける際に納入しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が使用する場合は、使用料を後納させることができる。
4 使用料の徴収の方法その他の使用料に関し必要な事項は、規則で定める。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 緊急やむを得ない事態等により、使用者の責めに帰することができない理由で使用ができなくなったとき。
(2) その他市長が特に理由があると認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第13条 使用者は、使用の権利を譲渡し、転貸し、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。
(設備の変更等の禁止)
第14条 使用者は、観光交流プラザに特別の施設及び設備を設置し、変更を加え、又は備付け以外の機器を使用してはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(入館の制限)
第15条 市長は、観光交流プラザに入館しようとする者又は入館した者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれがある者又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類いを携帯する者
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認める者
(3) 観光交流プラザの施設又はその附属設備、備品、資料等を滅失し、又はき損するおそれがあると認められる者
(4) 観光交流プラザの管理の業務に従事する者の指示に従わない者
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認める者
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、観光交流プラザの使用が終わったとき、使用を停止されたとき、又は使用を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害の賠償)
第17条 観光交流プラザを利用する者は、施設をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(令和元年7月2日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
区分 | 使用料 (1時間当たり) | 備考 | |
交流スペース | 1/4面 | 110円 | 1 使用時間に1時間未満の端数があるとき又はその使用時間が1時間未満のときは、1時間とする。 2 やむを得ず使用許可時間を超過して使用する場合は使用料の30%相当額(10円未満切捨て)を、冷房又は暖房を使用する場合は使用料の50%相当額(10円未満切捨て)を、営利を目的とする場合は使用料の100%相当額を各々加算する。 |
1/2面 | 220円 | ||
3/4面 | 330円 | ||
全面 | 440円 | ||
ギャラリー | 220円 | ||
大会議室 | 770円 | ||
小会議室 | 220円 | ||