○臼杵市歴史資料館条例施行規則

平成26年1月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市歴史資料館条例(平成25年臼杵市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 臼杵市歴史資料館(以下「資料館」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後5時30分までとする。ただし、入館は、午後5時までとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する時間を変更することができる。

3 市長は、20人以上の入館者で7日前までに申し出があった場合は、第1項に定める閉館時間を90分以内で延長することが出来る。

(休館日)

第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 火曜日。ただし、その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日とする。

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(入館料の徴収)

第4条 資料館の入館料(条例別表に定める入館料をいう。以下同じ。)は、入館券と引換えに徴収する。ただし、旅行業法(昭和27年法律第239号。以下「法」という。)に基づく旅行業者又は旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」という。)の媒介又は取次ぎをした旅客については、契約により、徴収期間を別途定めることができるものとする。

(入館券の交付)

第5条 市長は、入館料を支払った者に入館券を交付するものとする。

(入館料の減額及び免除等)

第6条 市長は、条例別表に定める入館料を別表に定める額までの範囲内において、減額することができる。

2 市長は、次に掲げる者の入館料を免除することができる。

(1) 障がい者(療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者をいう。)

(2) 前号の障がい者が入館する際の介護人のうち1人(当該障がい者の障がいの状態により介護人1人では障がい者の観覧が困難であると認められる場合は、必要と認められる人数)

(3) 展示品又は展示に関する資料を寄付した者(当該寄付した展示品又は展示に関する資料が公開されている場合に限る。)

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に認めた者

(入館料の免除)

第7条 前条第2項第4号の規定により、入館料の免除を申請しようとするときは、臼杵市歴史資料館無料入館申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、臼杵市歴史資料館無料入館申請書の提出を受けた場合で、特に免除の必要があると認めるときは、臼杵市歴史資料館無料入館許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(撮影等の禁止)

第8条 資料館の展示品等の撮影、模写、模造等(以下「撮影等」という。)については、原則禁止とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りではない。

(媒介又は取次ぎ手数料)

第9条 旅行業者が、資料館の入館の媒介をし、又は取次ぎをした場合において、市長が特に認めたときは、媒介又は取次ぎの手数料を旅行業者に支払うことができるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、臼杵市歴史資料館条例(平成25年臼杵市条例第36号)の施行の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

入館料

(1人1回につき)

市内有料公開施設の観覧及び入館共通券(発券した日から3日以内)を保有する者

一般

280円

19歳未満の者で、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校に通うもの

140円

団体(20人以上)

一般

280円

19歳未満の者で、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校に通うもの

140円

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臼杵市歴史資料館条例施行規則

平成26年1月1日 規則第1号

(令和3年3月26日施行)