○臼杵市人材育成市民連携会議設置要綱

平成26年1月6日

告示第2号

(設置目的)

第1条 少子化が進行する今日、市民をあげて臼杵市の将来を担う人材を育成するため、義務教育及び高校教育に関して広く市民の意見を集約するとともに、必要な支援活動を展開するため、臼杵市人材育成市民連携会議(以下「市民連携会議」という。)を設置する。

(事業)

第2条 市民連携会議は、前条に定める目的のために、次の各号に定める事項について協議し、実施する。

(1) 人材育成のための啓発活動や環境整備に関すること。

(2) 市内の高校の教育活動の向上につながる支援に関すること。

(3) 教育委員会に義務教育や社会教育の現状等の報告を求め、教育振興に関する意見を述べること。

(4) その他目的達成のために必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 市民連携会議は、会長、副会長及びその他の会員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 副会長は、教育長及び商工会議所会頭をもって充てる。

4 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

5 その他の会員は、臼杵市内の各種団体の代表者等の中から市長が委嘱する。

6 会長、副会長及びその他の会員の任期は、2年とし、欠員が生じた場合の補欠の会員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、会議を統括し、会議を招集し、その議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、必要に応じてその職務を代理する。

(意見の聴取等)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、会員でない者を会議に出席させて意見を述べ、説明を行い、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 市民連携会議の庶務は、秘書・総合政策課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、市民連携会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成28年5月18日告示第67号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年3月27日告示第30号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

臼杵市人材育成市民連携会議設置要綱

平成26年1月6日 告示第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
平成26年1月6日 告示第2号
平成28年5月18日 告示第67号
平成29年3月27日 告示第30号