○臼杵市介護支援専門員等住宅改修事業支援事業費交付要綱
平成26年1月24日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、居宅介護支援費又は介護予防支援費で対応することができない住宅改修事業に必要な理由書を作成する業務(以下「理由書作成業務」という。)に対し支援事業費を支払い、適切なケアマネジメントを支援することにより、介護保険法で定める住宅改修の運営の安定化を図ることを目的とする。
(支援の対象)
第2条 この支援事業は、介護支援専門員及び地域包括支援センターの担当職員(以下「介護支援専門員等」という。)が、要介護認定者又は要支援認定者(以下「要介護認定者等」という。)の心身の状況及び日常生活上の動線、住宅の状況、福祉用具の導入状況等を総合的に勘案し、住宅改修の工事種別とその選定理由を記載する理由書作成業務を行った場合に、その介護支援専門員等が属する指定居宅介護支援事業者又は地域包括支援センター(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)に対して行うものとする。ただし、介護支援専門員等が理由書作成業務を行った同月に、居宅介護支援又は介護予防支援を当該要介護認定者等に提供した場合は、この支援事業の対象としない。
(金額)
第3条 支援事業費の金額は、理由書作成業務1件につき3,000円とする。
2 支援事業費を支給する回数は、要介護認定者等1人につき、原則1回までとする。
(支援事業費の請求)
第4条 この支援事業費を請求する指定居宅介護支援事業者等は、当該住宅改修に係る介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請を行った翌月末までに臼杵市住宅改修支援事業費請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査し、支給を行うことが適当と認めるときは、請求者が指定する金融機関の口座に支払いを行うものとする。
(関係書類の閲覧等)
第5条 市長は、必要に応じて業務に関する書類等の閲覧若しくは説明を求め、又は報告を徴することができるものとする。
(支援事業費の返還)
第6条 市長は、指定居宅介護支援事業者等が、次の各号のいずれかに該当するときは、すでに支払った支援事業費の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 要綱に基づく書類の記載事項に虚偽があったとき。
(2) その他不正行為があると認められたとき。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年2月1日から施行する。
