○臼杵市高校生バス通学用定期券購入助成事業実施要綱

平成26年2月28日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、臼杵市の将来を担う人材を市内の高校で育てることを目的とし、高校生の通学支援を行うとともに、あわせて高校生の地方路線バスの利用を促進することで、公共交通の維持、地域活性化を図るため、通学用定期券(以下「定期券」という。)の購入に対して助成を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有し、市内に所在する高等学校に通学していること。

(2) 保護者又は生計維持者に市税等の滞納がないこと。

(3) 市内路線バスの停留所を発着地とする定期券を購入し、その1か月当たりの購入金額が1万円を超えること。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、助成対象者が購入した定期券の額からその通用期間1か月につき1万円を控除した額の全額とする。この場合において、第5条の交付決定の日の属する月以降を助成対象とし、遡及しての助成は行わないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が紛失等の理由により既に助成を行った期間と通用期間が重複する定期券を購入する場合には、当該重複した期間分に対する助成は行わないものとする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、定期券を購入する前に、在学証明書又は学生証(新入生の場合は、合格通知書)の写しを添えて、臼杵市高校生バス通学用定期券購入助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、購入する通学定期券の属する年度当初に一度行わなければならない。

3 年度内に継続して通学定期券を購入する場合は、申請書の提出を免除する。

(助成金の交付決定及び決定通知等)

第5条 市長は、申請書が提出された場合には、その内容を審査し、その可否を決定するものとし、臼杵市高校生バス通学用定期券購入助成金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)又は臼杵市高校生バス通学用定期券購入助成金不交付決定通知書(様式第3号。以下「不交付決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

(事業者)

第6条 助成金に係る定期券の販売事業者(以下「事業者」という。)は、市長が別に定めるものとする。

(助成金に係る定期券の購入)

第7条 第5条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定通知書及び学生証の写しを添えて、事業者に定期券の購入を申し出るものとする。

2 事業者は、前項の書類を確認し、適当と認めるときは、第3条の規定により算定された助成金の額を除いた額を交付決定者から受領し、定期券を交付するものとする。

(実績報告等)

第8条 事業者は、助成金に係る定期券を販売した月の翌月末までに、臼杵市高校生バス通学用定期券購入助成金交付報告書(様式第4号)により、市長に1か月分の実績を報告しなければならない。

2 事業者は、前項の実績報告と合わせ、臼杵市高校生バス通学用定期券購入助成金交付請求書(様式第5号)により、助成金相当額を市長に請求するものとする。

3 市長は、前2項に定める実績報告及び請求があったときは、速やかに審査し、適当と認めるときは、事業者に支払いを行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第29号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和6年2月9日告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の臼杵市高校生バス通学用定期券購入助成事業実施要綱の規定は、令和6年度以後の年度分の助成について適用し、令和5年度分までの助成については、なお従前の例による。

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臼杵市高校生バス通学用定期券購入助成事業実施要綱

平成26年2月28日 告示第15号

(令和6年4月1日施行)