○臼杵市市長賞詞交付要綱

平成26年3月26日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、市民に深い感動を与えた者や市の施策に大きな貢献をした者に対し、市民の栄誉とよろこびとして讃える「市長賞詞」を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、必要があると認めるものに対し、市長賞詞を交付するものとする。

(1) 全国レベルの大会又は催し等において、卓絶な成果をあげた者又は顕著な活躍をした者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がこの顕彰に値すると認めた者で、かつ、市民に深い感動を与え、市の施策に大きな貢献をした者

2 前項の対象者は、市出身の者、市に住所を有する者、市を主たる活動の基盤としている者、市内に勤務し、若しくは在学している者又は市に関係する者とする。

(顕彰等)

第3条 受賞者には、賞詞を贈呈する。

2 前項の贈呈は、市長が定める日において行う。

(委任)

第4条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

臼杵市市長賞詞交付要綱

平成26年3月26日 告示第28号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成26年3月26日 告示第28号