○臼杵市地域おこし協力隊設置要綱

平成26年3月25日

告示第30号

(趣旨)

第1条 人口減少や高齢化の進行が著しい臼杵市において、地域外の人材を積極的に誘致し、地域活動に登用するとともに、その定住を図ることにより、臼杵市の地域力の向上に資するため、地域おこし協力隊設置要綱を設ける。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域力 地域住民の協働によって、地域の価値の高め、自立していく力をいう。

(2) 地域おこし活動 地域力の維持及び活性化に資する活動をいう。

(地域おこし協力隊の活動)

第3条 臼杵市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)は、地域力の維持活性化のため、次の各号に掲げる地域おこし活動を行うものとする。

(1) 集落の維持活性化に資する活動

(2) 市の業務又は施設に関わる業務で、市外からの人材の登用によって活性化が期待できる活動

(3) 都会で培ったノウハウを最大限に活かせる活動であり、都市農村交流を積極的に進められる移住者が活躍できる活動

(4) 広く市全体に効果が及び、又はモデルと認められる活動

(任用)

第4条 市長は、第1条に掲げる目的を達成するために、次の各号の要件を全て満たす者のうちから、臼杵市地域おこし協力隊員(以下「協力隊員」という。)を任用する。

(1) 三大都市圏をはじめとする都市地域等に現に住所を有する者又は他市町村の地域おこし協力隊として2年以上活動した経験があり、かつ、その解職から1年以内の者であって、生活の本拠を本市に置き、及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民登録を行うことが見込まれる者

(2) 過疎地域の活性化に意欲がある者

(3) 集落の維持活性化に資する活動に従事する者にあっては、集落活動に理解がある者

2 協力隊員の任用条件は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 任用期間は、1年とする。ただし、3年まで延長できるものとする。

(2) 活動時間は、週30時間とする。

(3) その活動に関する必要な経費を予算の範囲内で支給することができる。

(4) 原則月1回、その活動状況等を市長に報告すること。

3 市長は、協力隊員としてふさわしくないと判断した場合には、任用を取り消すことができる。

4 第2項第1号の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行えなかった協力隊員(令和元年度から令和3年度までに任用された者に限る。)が、3年を超えて地域協力活動を行うことを希望し、市長が活動期間の延長が必要と認めた場合には、2年を上限として活動期間を延長し、最長5年とすることができる。

(守秘義務)

第5条 協力隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(市の役割)

第6条 市長は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる必要な措置を講じるものとする。

(1) 地域協力活動に関するコーディネート

(2) 配属先地区との調整及び住民への周知

(3) 地域おこし活動中及び終了後の定住支援

(4) その他協力隊の円滑な活動に必要なこと。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成26年11月1日告示第104号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年9月4日告示第66号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年4月28日告示第34号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

臼杵市地域おこし協力隊設置要綱

平成26年3月25日 告示第30号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 コミュニティ
沿革情報
平成26年3月25日 告示第30号
平成26年11月1日 告示第104号
平成29年9月4日 告示第66号
令和4年4月28日 告示第34号