○臼杵市子育て短期支援事業実施要綱

平成26年3月26日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、児童の養育が一時的に困難となった場合及び母子を緊急一時的に保護する必要がある場合等に、児童福祉施設において養育・保護するための子育て短期支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の種類及び内容)

第2条 事業の種類及び内容は、次のとおりとする。

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業 児童を養育している家庭の保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合や経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要となった場合等に、一時的に養育・保護する事業とする。

(2) 夜間養護(トワイライトステイ)等事業 児童を養育している家庭の保護者が、仕事等の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭における児童の養育が困難となった場合その他緊急の場合に、その児童を通所させ、生活指導、食事の提供等を行う事業とする。

2 ショートステイの利用期間は、7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合には、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。

(事業の実施施設)

第3条 この事業の実施は、あらかじめ市長が指定した児童福祉施設等にその養育・保護を委託して行うものとする。

(対象者の要件)

第4条 この事業の対象者は、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 保護者が本市に住所を有していること。

(2) 児童が健康で日常生活に支障がないこと。

(3) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業については、児童の保護者が社会的理由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等での公的行事への参加)や精神的理由(育児疲れ等)により、一時的に家庭において児童を養育できない場合又は経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とすること。

(4) 夜間養護(トワイライトステイ)等事業については、保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童であること。

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者の保護者(母子が利用する場合の母を含む。以下同じ。)は、臼杵市子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)により、あらかじめ市長に申請しなければならない。ただし、特に緊急を要する場合であって、あらかじめ利用申請書を提出するいとまがないと認められるときは、口頭、又は電話で申請することができる。この場合においては、申請後速やかに利用申請書を市長に提出するものとする。

(利用の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査して速やかに利用の可否を決定し、臼杵市子育て短期支援事業利用決定通知書(様式第2号)又は臼杵市子育て短期支援事業不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用の決定をしたときは、臼杵市子育て短期支援事業利用者通知書(様式第4号)に、当該利用を決定した者から提出された利用申請書の写しを添えて、第3条の規定による委託を受けた実施施設等(以下「実施施設等」という。)に通知するものとする。

(利用期間の延長)

第7条 保護者は、やむを得ない事情により決定を受けた利用期間の延長を希望する場合は、臼杵市子育て短期支援事業利用期間延長申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査して速やかに利用期間の延長の可否を決定し、臼杵市子育て短期支援事業利用延長決定通知書(様式第6号)により申請者及び実施施設等に通知するものとする。

(利用の辞退)

第8条 第6条第1項の利用の決定又は前条第2項の利用延長の決定を受けた保護者が、利用期間の満了前に事業の利用を辞退する場合は、臼杵市子育て短期支援事業利用辞退申出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(移送)

第9条 児童の実施施設等への移送は、原則として保護者が行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市又は実施施設は、保護者が児童に付き添うことが困難であると認められる場合において、居宅から実施施設等の間や実施施設から保育所や学校等の間について、職員による児童への付添い及び移送を行うことができるものとする。

(解除)

第10条 市長は、第6条第1項の利用の決定又は第7条第2項の利用延長の決定を受けた保護者又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは利用の決定を解除する。

(1) 保護者から第8条の規定による申出があった場合

(2) 事業の対象者に該当しなくなったと認められる場合

(3) 虚偽の申請その他不正な手続により決定を受けたと認められる場合

(4) その他やむを得ない事情により事業を継続することが困難であると認められる場合

2 市長は、前項の規定により利用の決定を解除したときは、臼杵市子育て短期支援事業利用解除通知書(様式第8号)により申請者及び実施施設等に通知するものとする。

(費用の負担)

第11条 市長は、実施施設等に対し、その実施した事業の区分に応じ別表の市負担額の欄に定める額を委託料として支弁する。

2 事業を利用する保護者は、事業に要する費用について、その一部を実施施設等に支払うものとし、その負担する額は、その利用した事業の区分に応じ別表の保護者負担額の欄に定める額とする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年2月14日告示第5号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年3月23日告示第12号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

子育て短期支援事業経費負担区分表

(日額)


世帯区分

対象児童等

市負担額

保護者負担額

短期入所生活援助事業

生活保護世帯及び市民税非課税ひとり親家庭

2歳未満児

10,700円

0円

2歳以上児

5,500円

0円

緊急一時保護の母

1,500円

0円

市民税非課税世帯及び市民税課税ひとり親家庭

2歳未満児

9,600円

1,100円

2歳以上児

4,500円

1,000円

緊急一時保護の母

1,200円

300円

その他の世帯

2歳未満児

5,350円

5,350円

2歳以上児

2,750円

2,750円

緊急一時保護の母

750円

750円

夜間養護事業

生活保護世帯及び市民税非課税ひとり親家庭

夜間養護

1,500円

0円

休日預かり

2,700円

0円

宿泊単価

1,500円

0円

市民税非課税世帯及び市民税課税ひとり親家庭

夜間養護

1,200円

300円

休日預かり

2,350円

350円

宿泊単価

1,200円

300円

その他の世帯

夜間養護

750円

750円

休日預かり

1,350円

1,350円

宿泊単価

750円

750円

備考

1 この表において「ひとり親家庭」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯をいう。

2 実施施設は、保護者が児童に付き添うことが困難であると認められる場合において、居宅から実施施設等の間や実施施設から保育所や学校等の間について、職員による児童への付添い及び移送を実施した場合は、付添い加算額として、児童1名1日につき、1,860円を算定できるものとする。

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臼杵市子育て短期支援事業実施要綱

平成26年3月26日 告示第31号

(令和4年4月1日施行)