○臼杵市成人に対する風しん抗体検査及び風しん予防接種助成事業実施要綱
平成26年3月26日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、成人に対する風しん抗体検査(以下「抗体検査」という。)及び風しん予防接種(以下「接種」という。)に係る費用を助成することにより、主として先天性風しん症候群の発生を予防し、また、風しんの感染予防やまん延防止を図る。
(1) 抗体検査 妊娠を希望する女性及びその配偶者等の同居者並びに抗体価の低い妊婦の配偶者等の同居者(過去に風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体があることが判明し、当該予防接種を行う必要がないと認められる者を除く。)
(2) 接種 妊娠を希望する女性及びその配偶者並びに抗体価の低い妊婦の配偶者
2 抗体検査については県が実施する事業に該当する者を除くものとし、接種については抗体検査の結果風しん抗体価が不十分と医師が診断した者に行われるものに限るものとする。
(助成額)
第3条 この事業の助成額は、対象者1人につき、抗体検査3、000円、接種5、000円を上限とし、各1回限りの助成とする。
(接種医療機関の制限)
第4条 この事業の助成を受けることができる抗体検査及び接種は、市長が別に定める医療機関で行われたものに限る。
(1) 医療機関が発行した領収書及び明細書(風しんの抗体検査又は予防接種とわかるもの
(2) 医療機関が発行する抗体検査の結果を証明するもの
3 第1項の申請は、抗体検査又は接種を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内に行わなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月27日告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年3月31日までの間において、この告示による改正前の臼杵市成人に対する風しん抗体検査及び風しん予防接種助成事業実施要綱(以下「要綱」という。)第2条の規定に該当する者については、同日までの間は、この告示による改正後の要綱第2条の規定に該当する者とみなす。