○臼杵市成人に対する風しん抗体検査及び風しん予防接種助成事業実施要綱

平成26年3月26日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、成人に対する風しん抗体検査(以下「抗体検査」という。)及び風しん予防接種(以下「接種」という。)に係る費用を助成することにより、主として先天性風しん症候群の発生を予防し、また、風しんの感染予防やまん延防止を図る。

(対象者)

第2条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、臼杵市に住所を有する者で、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、妊婦、風しんの既往歴がある者及び風しんワクチン(MMR・MRを含む。)の接種歴が2回以上ある者は除く。

(1) 抗体検査 妊娠を希望する女性及びその配偶者等の同居者並びに抗体価の低い妊婦の配偶者等の同居者(過去に風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体があることが判明し、当該予防接種を行う必要がないと認められる者を除く。)

(2) 接種 妊娠を希望する女性及びその配偶者並びに抗体価の低い妊婦の配偶者

2 抗体検査については県が実施する事業に該当する者を除くものとし、接種については抗体検査の結果風しん抗体価が不十分と医師が診断した者に行われるものに限るものとする。

(助成額)

第3条 この事業の助成額は、対象者1人につき、抗体検査3、000円、接種5、000円を上限とし、各1回限りの助成とする。

(接種医療機関の制限)

第4条 この事業の助成を受けることができる抗体検査及び接種は、市長が別に定める医療機関で行われたものに限る。

(助成金の支払)

第5条 助成金の支払は委任払いとし、対象者が前条に規定する医療機関において接種を行った場合、当該医療機関は、第3条に規定による助成額を市長に請求するものとする。

(償還払い)

第6条 第4条の規定にかかわらず、里帰りその他のやむを得ない理由により、同条の規定による医療機関以外の医療機関で抗体検査又は接種を受けた者が助成を受けようとするときは、市長が別に定める様式に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 医療機関が発行した領収書及び明細書(風しんの抗体検査又は予防接種とわかるもの

(2) 医療機関が発行する抗体検査の結果を証明するもの

2 前項の書類の提出があったときは、その内容を審査し第3条で定める額を上限とし、支払うものとする。

3 第1項の申請は、抗体検査又は接種を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内に行わなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年2月27日告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年3月31日までの間において、この告示による改正前の臼杵市成人に対する風しん抗体検査及び風しん予防接種助成事業実施要綱(以下「要綱」という。)第2条の規定に該当する者については、同日までの間は、この告示による改正後の要綱第2条の規定に該当する者とみなす。

臼杵市成人に対する風しん抗体検査及び風しん予防接種助成事業実施要綱

平成26年3月26日 告示第32号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年3月26日 告示第32号
平成31年2月27日 告示第7号