○臼杵市フッ化物塗布事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、う蝕予防に有効な手段の1つであるフッ化物塗布を幼児に行うことで、幼児のう蝕り患率の改善を図るとともに、保護者の幼児期における歯科保健に対する関心を高めることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 この事業は、母子保健法(昭和40年法律第141号。)第12条第1項に規定する健康診査の通知の際に、市長が別に定めるフッ化物塗布受診券を交付し、この受診券を使用して医療機関でフッ化物塗布を行う事業とする。

2 市長は、保護者から受診券の紛失、破損又は汚損等の理由により再交付の申請(様式第1号)があったときは、受診券を再交付するものとする。

(委託)

第3条 市長は、この事業の実施を臼津歯科医師会及び野津地域の歯科医院(以下「実施機関」という。)に委託して行うものとする。

2 委託内容は、この要綱に基づき締結する委託契約書に定めるものとする。

3 市長は、事業の実施に当たっては、実施機関と十分な連携を取り、事業の円滑な推進を図るものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、本市に住所を有する1歳及び3歳の幼児とする。

(費用)

第5条 この事業によるフッ化物塗布の費用は、市が負担するものとする。

(普及及び啓発)

第6条 市長は、広報等を有効に活用し、う蝕予防及びフッ化物塗布に関する正しい知識の周知に努めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年7月1日告示第74―2号)

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(平成31年3月18日告示第14号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

画像

臼杵市フッ化物塗布事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第53号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年4月1日 告示第53号
平成27年7月1日 告示第74号の2
平成31年3月18日 告示第14号