○臼杵市家庭訪問型子育て支援促進事業費補助金交付要綱
平成26年5月1日
告示第64号
(目的)
第1条 少子化や核家族化の進行等により、孤立した環境の中で子どもを育てる家庭が増加している。なかでも、多胎児を抱えて外出しにくい家庭等は、地域子育て支援拠点等の相談援助機関へ出向くことができず、支援が行き届きにくいといった課題がある。このような家庭に、必要な研修を受けた無償ボランティアを派遣して、育児の悩み等を傾聴し、家事や育児を協働して行うことにより、孤立感の解消や地域とのつながりを持つきっかけづくり等を行う家庭訪問型子育て支援事業を実施する団体が事業の進行管理等を担う実務管理者や派遣するボランティアを要請するのに要する経費について、当該経費を補助することにより、市内における家庭訪問型子育て支援の取組を推進することを目的とし、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) ホームスタート 申込みのあった子育て家庭等に対し必要な研修を受けたボランティアを派遣し、育児に悩みのある親の話を傾聴並びに家事及び育児を協働して行う家庭訪問型子育て支援事業をいう。
(2) ホームビジター ホームスタートによる訪問支援活動を行うために必要な研修を受けた子育て経験者等のボランティアをいう。
(3) オーガナイザー 訪問家庭とホームビジターとの調整役及びホームスタートの進行管理等を担う実務管理者をいう。
(4) スキーム ホームスタートに取り組む社会福祉法人、特定非営利活動法人その他任意団体等で、市がホームスタートを実施する団体として適当と認めた事業者をいう。
(5) ホームビジター養成講座 スキームが、その地域においてホームビジターを養成するために行う研修をいい、別に定める講座内容を基本として企画、開催されるものをいう。
(6) オーガナイザー養成講座 特定非営利活動法人ホームスタート・ジャパンが、オーガナイザーを養成するために行う研修をいう。
(1) オーガナイザー養成事業 スキームが選任した、オーガナイザー候補者にオーガナイザー養成講座を終了させ、オーガナイザーを養成する方法によるものとし、オーガナイザー候補者は、保育士、社会福祉士等の有資格者又は、子育て支援に関わる事業で3年以上経験がある者を複数選任するよう努めるものとする。
(2) ホームビジター養成事業 スキームがその地域において子育て経験者等のボランティアを募集し、ホームビジター養成講座を企画・開催し、ビジターを養成する方法によるものとし、ホームビジターは、オーガナイザー1人につき8名以上確保するよう努めるものとする。
(補助対象経費及び補助率)
第4条 この補助金の交付の対象となる経費及びこれに対する補助率等は、次のとおりとする。
区分 | 補助事業対象経費及び補助基準額 | 補助率 |
オーガナイザー養成事業(事業者がオーガナイザーを養成するために要する経費) | (1) 対象経費 研修参加費(負担金) (2) 基準額 1事業所あたり240,000円以内 | 10/10以内 (ただし、算定額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。) |
ホームビジター養成事業(事業者がホームビジターを養成するために要する経費) | (1) 対象経費 ア 講師等謝金(事前打ち合わせ経費を含む。) イ 旅費、費用弁償(事前打ち合わせ経費を含む。) ウ 需用費(印刷消耗品費、食糧費) エ 役務費(通信運搬費等) オ 委託料 カ 使用料、賃貸料 キ 研修参加費(負担金) (2) 基準額 1事業所あたり514,000円以内 |
(補助金の交付申請)
第5条 この補助金の受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付し、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 申請額内訳書
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付の条件)
第6条 この補助金の補助条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容又は経費の配分の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合は、変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けること。
(2) 補助事業を中止、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭(預金)出納簿等の帳簿及び契約書、領収書等の証拠書類は、補助事業が完了した日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること。
(5) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員と密接な関係を有する者であってはならないこと。
(6) その他規則及びこの要綱の規定を遵守すること。
(補助金の交付方法)
第8条 補助金等の交付は、事業の完了後とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、事業の着手前又は完了前であっても、その一部又は全部を交付することができる。
(1) 精算額内訳書
(2) 事業実績書
(3) 収支精算書
(4) 事業費内訳明細書
(5) 領収書又は請求書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定通知)
第11条 補助金の額の確定については、補助金の額の確定通知書(様式第6号)により行うものとする。
(関係機関との連絡等)
第13条 市長は、ホームスタートの実施にあたっては、ホームスタートのニーズがある家庭に情報が届くように広報誌等を活用して広く広報を行うほか、臼杵市要保護児童対策地域協議会、福祉保健医療の関係機関等に対してホームスタートが活用できるよう情報提供に努めるものとする。
2 市長は、臼杵市要保護児童対策地域協議会、福祉保健医療の連携体制等の中から、ホームスタートの支援対象となる家庭が発見された場合は、その家庭に対しホームスタートについての情報提供を積極的に行うよう努めるものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関して必要がある事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。












