○臼杵つながりネットワーク要綱

平成26年5月1日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市外に住む臼杵市出身者や臼杵に縁のある人に、臼杵つながりネットワークの会員に登録してもらい、会員がそれぞれの立場で臼杵市を応援、情報発信等の手助けを行うことにより、臼杵市がより発展し、臼杵市に暮らす人が豊かになることを目的とする。

(名称)

第2条 臼杵つながりネットワークの会員は、臼杵とつながり隊と呼称する。

(登録要件)

第3条 臼杵とつながり隊に登録することができる者は、臼杵市外に居住する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 臼杵市出身者

(2) 臼杵市に居住した経験がある者

(3) 臼杵市に縁者がいること又は臼杵市を訪問したことその他の理由により、臼杵市を応援したいと思っている者

(登録)

第4条 前条に掲げる要件を満たし、臼杵つながりネットワークに登録を希望する者は、「臼杵とつながり隊」登録申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、第3条に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該登録を希望する者を臼杵つながりネットワークに登録し、当該者に対して、「臼杵とつながり隊」登録証(様式第2号)により通知するものとする。

(活動内容)

第5条 臼杵とつながり隊は、次に掲げる活動を行う

(1) 臼杵市が進める施策等の検討に際して、臼杵市の依頼に基づき、資格や専門知識を活用し、施策の推進に協力する活動

(2) 都市部で経験してきたことを、臼杵市の依頼に基づき、臼杵の子供たちに「里帰り授業」を行う活動

(3) 臼杵市の進める観光や移住支援などの取り組みに関して、臼杵市の情報発信源となる活動

(4) 臼杵市の歴史、文化、食、自然環境等魅力ある地域情報の発信源となる。

(5) その他市長が必要と認める活動

(任期)

第6条 臼杵とつながり隊の任期は、臼杵つながりネットワークの名簿に登録されている間とする。

(報酬等)

第7条 臼杵とつながり隊に対する報酬は、支給しない。ただし、臼杵市の依頼により出張した場合は、臼杵市職員等の旅費に関する条例(平成17年条例第53号)の規定の例により、旅費を支給することができる。

2 市長は、臼杵とつながり隊に対し、その活動に資するため、次に掲げるものを提供するものとする。

(1) 身分証明書

(2) 市報

(3) その他市長が必要と認めるもの

(庶務)

第8条 臼杵つながりネットワークに関する庶務は、地域力創生課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、臼杵つながりネットワークの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年6月1日から施行する。

(平成29年4月3日告示第41号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27号)

この告示は、公示の日から施行する。

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臼杵つながりネットワーク要綱

平成26年5月1日 告示第65号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 コミュニティ
沿革情報
平成26年5月1日 告示第65号
平成29年4月3日 告示第41号
令和4年4月1日 告示第27号