○臼杵市企業等職員の受入れに関する要綱

平成26年7月1日

告示第76号

(目的)

第1条 この要綱は、民間企業等に勤務する職員(以下「民間企業等職員」という。)を研修員として受け入れることに関し必要な事項を定めることにより、市政への民間活力の導入を図り、もって市施策の推進に資することを目的とする。

(受入れの基準)

第2条 研修員受入れは、前条の目的に合致し、市政運営の公正性を阻害するおそれがないと判断した場合に限るものとする。

(研修期間)

第3条 研修員の研修期間は、1年とする。ただし、研修の目的を効果的に達成するため市長が必要と認めるときは、当該民間企業等職員が勤務する民間企業等(以下「派遣企業等」という。)と協議の上、1年を超える研修期間を定め、又は研修期間を延長し、若しくは短縮することができる。

(業務)

第4条 研修員は、市における配属先の所属長が指定する業務に従事する。

(給与)

第5条 研修期間における研修員の給与(手当を含む。)は、派遣企業等が負担し、研修員に直接支給する。

(勤務時間その他の勤務条件)

第6条 研修員の勤務時間その他の勤務条件は、原則として市職員に適用される法令等の例による。

(費用弁償)

第7条 研修の実施に伴い必要となる出張旅費等の費用については、原則として派遣企業等の負担とする。ただし、市長が公務のため特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(研修中の災害及び通勤による災害)

第8条 研修中の災害又は通勤による災害については、派遣企業等の業務上の災害又は通勤による災害として取り扱い、派遣企業等の責任において処理する。

(受入通知)

第9条 研修員の受入れ通知は、臼杵市研修員受入通知書(様式第1号)により行うこととする。

(秘密保持義務)

第10条 研修員は、研修期間中、職務上知り得た秘密を研修期間中及び研修終了後において漏らしてはならない。

(誓約)

第11条 研修員は、研修開始に際して、誓約書(様式第2号)により誓約を行うものとする。

(服務)

第12条 研修員は、研修期間中、市職員に適用される法令等を遵守しなければならない。

2 研修員は研修期間中、名札及び研修員証(様式第3号)を着用するものとする。

(研修員の受入れ事務)

第13条 研修員の受入れに関する事務は、総務課において処理する。

(協定等の締結)

第14条 研修の実施に関し、派遣企業等と市は協定を締結するものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この研修実施に関し必要な事項は別に定めるものとする。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年3月23日告示第12号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27号)

この告示は、公示の日から施行する。

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臼杵市企業等職員の受入れに関する要綱

平成26年7月1日 告示第76号

(令和4年4月1日施行)