○臼杵市教育問題検討会議設置要綱
平成26年2月26日
教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 臼杵市の教育問題、特に少子化の問題は深刻であり、児童・生徒にとってより良い教育環境について検討するため臼杵市教育問題検討会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、教育委員会から諮問を受けた事項について協議のうえ、その結果を教育委員会に答申するものとする。
(組織)
第3条 会議は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 公共的団体等の代表の者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る協議が終了したときまでとする。
(会長)
第5条 会議に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会議を代表し会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(報酬及び費用弁償)
第6条 会議の委員の報酬及び費用弁償は、臼杵市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年臼杵市条例第45号)の規定に基づき支給する。
(会議)
第7条 会議は、会長が召集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことが出来ない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議において、必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(会議の公開)
第8条 会議は、原則公開とする。ただし、出席委員の過半数以上の同意を得た場合は、公開しないこととすることができる。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、教育委員会事務局において所掌する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。