○臼杵市歴史資料館運営委員会設置要綱
平成26年6月27日
教育委員会告示第12号
(設置)
第1条 臼杵市歴史資料館(以下「歴史資料館」という。)の円滑な運営と効率的な活用を図り、古文書や絵図など臼杵市所蔵の貴重な歴史資料等を広く公共の利用に供し、市民の教育文化の向上に資するため、臼杵市歴史資料館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、歴史資料館の運営に関する次の事項を協議し、指導、助言を行う。
(1) 展示計画及び活用計画に関すること
(2) 企画展示等にかかるPR活動に関すること
(3) その他、運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会の定数は、10人以内とする。
2 委員会の委員は、次の者のうちから市長が委嘱する。
(1) 博物館等の運営に関する学識経験者
(2) 市議会議員
(3) 臼杵市内公立学校関係者
(4) 前3号のほか、市長が適当であると認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員会は、必要に応じて委員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は文化・文化財課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。