○臼杵市総合計画条例

平成26年12月19日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、臼杵市まちづくり基本条例(平成24年臼杵市条例第30号)第12条の規定に基づき、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、最上位の計画として臼杵市総合計画を策定することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 将来における本市のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針であり、基本構想及び基本計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 まちづくりの基本的な理念であり、本市のめざす都市像及び将来の基本目標を示すものをいう。

(3) 基本計画 本市のまちづくりの基本的な計画であり、基本構想における都市像及び基本目標の実現に向けた施策の基本的方針及び体系並びに目標値を示すものをいう。

(臼杵市総合計画の策定手続)

第3条 市長は、基本構想を策定するに当たっては、あらかじめ、臼杵市総合計画審議会(以下「審議会」という。)に諮問するものとする。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、臼杵市総合計画に関し必要な事項について審議し、その結果を市長に答申するものとする。

3 市長は、前項の答申を踏まえ、基本構想を策定しようとするときは、議会の議決を経るものとする。

4 前3項の規定は、基本構想の変更について準用する。

(臼杵市総合計画審議会の設置)

第4条 前条第1項の規定により諮問された事項を審議するため、臼杵市総合計画審議会を置く。

2 審議会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する15人以内の委員をもって組織する。

(1) 識見を有する者

(2) 公共的団体等の代表者

3 委員の任期は、市長が委嘱した日から、諮問に係る審議が終了し市長に答申した日までとする。

4 審議会に、会長を置き、委員の互選により、これを定める。

5 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

6 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

7 審議会の庶務は、秘書・総合政策課において処理する。

8 次条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(審議会の会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、審議会の議長となる。

3 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 審議会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(公表)

第6条 市長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

2 市長は、総合計画に基づく施策を計画的に実施するために必要な措置を講じ、その実施状況について、適宜公表するものとする。

(総合計画との整合)

第7条 個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更したときは、総合計画との整合を図るものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(臼杵市総合計画審議会条例の廃止)

2 臼杵市総合計画審議会条例(平成17年臼杵市条例第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、臼杵市総合計画審議会条例の規定により、現に臼杵市総合計画審議会の委員であった者は、第3条に定める審議会の委員とみなす。

(平成29年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

臼杵市総合計画条例

平成26年12月19日 条例第28号

(平成29年4月1日施行)