○臼杵市文化財保護基金条例
平成26年12月19日
条例第29号
臼杵城跡保存整備基金条例(平成17年臼杵市条例第94号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 臼杵市が保有する指定文化財(臼杵磨崖仏は除く。以下同じ。)の保存修復整備及び歴史資料等を保存活用するための施設等の整備を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、臼杵市文化財保護基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。
(1) 毎年度一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額
(2) 指定文化財の保存修復整備及び歴史資料等を保存活用する施設整備のための寄附金
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事業に必要な財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 臼杵城跡の保存整備事業
(2) 古文書、典籍、絵図等臼杵市所蔵の指定文化財である歴史資料の修復事業
(3) 歴史資料等を展示活用する施設の整備事業
(4) 前3号に掲げる事業のほか、市長が特に必要と認めた事業
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。