○臼杵市観光交流プラザ条例施行規則

平成26年4月23日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市観光交流プラザ条例(平成26年臼杵市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 観光交流プラザに館長及び副館長並びにその他の職員を置くことができる。

2 館長は、観光交流プラザを代表し、市長の命を受けて事務を執行する。

3 副館長その他の職員は、上司の命を受けてその担当事務を処理する。

(施設及び設備の滅失及び損傷)

第3条 館長は、施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用の申請)

第4条 条例第7条の規定により、観光交流プラザ(附属設備及び機器等を含む。以下同じ。)の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、臼杵市観光交流プラザ使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。条例第12条ただし書きの規定により許可を受けようとするときも同様とする。

2 前項に規定する申請書の受付期間は、使用前1年以内に限るものとする。ただし、市長が特に認めるときはこの限りでない。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、直ちに審査し、支障がないと認めるときは、臼杵市観光交流プラザ使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を申請者に交付するものとする。

(使用料)

第6条 使用料は、申請者が許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、後納することができる。

(使用時間)

第7条 観光交流プラザを使用する時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

2 使用者は、使用を開始した後においては、使用時間を延長することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 使用者は、延長した使用時間に係る使用料を直ちに納付しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第12条ただし書に規定する使用料の還付は、天変地異若しくは条例第8条の規定により使用の許可を取り消したとき、使用者の責めに帰することができない理由で使用できなくなったとき又は臼杵市観光交流プラザの管理上の必要から貸館使用許可を取り消したときは、全額を還付するものとする。

2 使用料の還付を受けようとする者は、臼杵市観光交流プラザ使用料還付申請書(様式第3号)に許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第10条の規定により、使用料を減免することができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 市、社会教育団体、文化団体、社会福祉団体及び一般社団法人臼杵市観光協会が直接主催する事業で使用するときは、全額を免除する。

(2) 市が国、県又は他の地方公共団体等と共同して利用するときは、全額を免除する。

(3) 市内の団体又は市民が観光の振興及び地域の賑わい創出に関する事業(営利目的を除く。)のために利用するときは、全額を免除する。

(4) 前号の規定にかかわらず、市内の団体又は市民が営利目的で使用する場合であって、観光の振興及び地域の賑わい創出に資するとして第1号に掲げる団体の推薦があるときは、半額を免除する。

(5) 前4号に定めるもののほか、市長が必要と認める場合に、使用料の減額又は免除することができる。

(入館者の遵守事項)

第10条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 観光交流プラザ内での飲食及び喫煙は所定の場所で行うこと。

(2) 火気を使用しないこと。

(3) 館内を不潔にしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員又は使用者の指示する事項

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、条例に定める事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の定数を超えて使用しないこと。

(2) 施設、附属設備等の使用については、職員の指示に従うこと。

(3) 火気を使用しないこと。

(4) 物品等を許可なく販売しないこと。

(5) 条例第15条各号に掲げる者を入場させないこと。

(6) 使用した附属設備等は、その使用を終了したときに使用者で整理整頓をすること。

(7) 入館者に前条に規定する事項を遵守させること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示した事項

(損傷等の滅失届)

第12条 条例第17条の規定により、使用者は、観光交流プラザの施設及び附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(使用後の点検)

第13条 使用者は、観光交流プラザの使用を終了したときは、直ちに職員の点検を受けなければならない。

(開館及び閉館の時刻)

第14条 観光交流プラザの開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、市長が運営上必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館 午前9時

(2) 閉館 午後5時

(休館日)

第15条 観光交流プラザは無休とする。ただし、館長が運営上特に必要があると認めるときは、市長の許可を受けてこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、観光交流プラザの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年5月2日から施行する。

(平成27年3月25日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月22日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月13日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年1月30日規則第5号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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臼杵市観光交流プラザ条例施行規則

平成26年4月23日 規則第20号

(令和8年4月1日施行)