○臼杵市行財政活性化大綱検討委員会規程
平成26年8月28日
訓令第10号
(目的)
第1条 臼杵市行財政活性化大綱を定めるに際し、臼杵市の将来展望を見据えた上で総括的に検討するため、臼杵市行財政活性化大綱検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、臼杵市行財政活性化大綱案(以下「大綱案」という。)を作成し、市長に提出するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員長は副市長をもって充て、副委員長は総務課長をもって充て、委員は政策監、統括課長のうちから市長が指名する者をもって充てる。
5 委員長は、大綱案を作成するため、ワーキンググループを設置し、詳細な検討を行わせることができる。
6 ワーキンググループは、市長部局及び教育委員会部局の課長代理等の中から委員長が選任した職員をもって構成するものとする。
(招集)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年8月28日から施行する。
附則(平成29年4月3日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成31年3月27日訓令第2号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。