○臼杵市公営住宅高額所得者明渡し請求事務処理要領

平成26年3月28日

告示第39号

臼杵市公営住宅高額所得者明渡し事務処理要領(平成22年臼杵市告示第27号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要領は、臼杵市営住宅条例(平成17年臼杵市条例第177号。以下「条例」という。)の規定に基づき、高額所得者に対する臼杵市営住宅の明渡し請求事務の処理について、必要な事項を定め市営住宅の適正な管理を図ることを目的とする。

(高額所得者)

第2条 高額所得者とは、条例第52条第2項の規定に基づき認定されたものをいう。

(明渡し指導)

第3条 第2条の規定により認定した高額所得者に対し、面談等により明渡し請求制度の説明や住宅のあっせん等を行い、自主的な明渡しを指導するものとする。

2 前項の指導は、1年以内に自主的な明渡しが行われるよう対象者を指導するものとする。

3 指導に当たっては、対象者から市営住宅明渡し計画書(様式第1号)の提出を求めるものとする。

(住宅のあっせん)

第4条 高額所得者が明渡しを円滑に行えるよう、公営住宅以外の公的資金による住宅のあっせん等を行うものとする。

(明渡し請求)

第5条 自主的な明渡し期限が過ぎてもなお、市営住宅を明け渡さない高額所得者に対しては、条例第55条第1項の規定に基づき、期限を定めて市営住宅明渡し請求通知書(様式第2号)により、明渡しを求めるものとする。

2 前項の明渡し請求は、配達証明付き内容証明郵便により行うものとする。

3 第1項で定める期限は、明渡し請求日の翌日から起算して6月を経過する日の属する月の末日とする。

(明渡しの促進)

第6条 前条の規定により明渡し請求を受けた者(以下「明渡し請求対象者」という。)に対しては、明渡し義務を履行するよう随時、口頭又は文書により督促するとともに、第4条に規定する移転先住所のあっせんを継続して行い、市営住宅の明渡しを促進するものとする。

(明渡し期限の延長)

第7条 明渡し請求対象者から、条例第55条第4項の規定による市営住宅明渡し期限延長申請書(様式第3号)の提出があった場合は、その内容等を十分に審査し、必要と認められたときには適正な延長期限を設定し、明渡し請求対象者に対し市営住宅明渡し期限延長承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(明渡し請求の取消し)

第8条 退職等による収入減により明渡し請求対象者が第2条第1項に規定する高額所得者に該当しなくなった場合で、本人からの申し出(証明書等関係書類の添付)があったときは、内容を審査し、当該明渡し請求を取消すことができる。

2 前項の規定により明渡し請求の取消しを行ったときは、市営住宅明渡し請求取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(契約解除の予告)

第9条 明渡し期限の2か月前においてもなお、市営住宅を明け渡さない明渡し請求対象者については、市営住宅契約解除予告通知書(様式第6号)により契約解除の予告通知を行うものとする。

(契約の解除)

第10条 第5条第3項に規定する明渡し期限の到来後(第7条の規定により期限の延長を行った場合は、その延長された明渡し期限の到来後)もなお、市営住宅を明け渡さない明渡し請求対象者については、市営住宅契約解除通知書(様式第7号)により契約を解除し、条例第56条第2項の規定により毎月近傍同種の住宅家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

(明渡し訴訟の提起)

第11条 前条の規定により契約を解除されてもなお、市営住宅を明け渡さない明渡し請求対象者については、市議会の議決を経た後に、遅滞なく市営住宅明渡し請求訴訟による法的措置をとるものとする。

(強制執行の申立て)

第12条 前条の規定による明渡し訴訟の結果、勝訴判決が確定したにもかかわらず、なお、不履行の者に対しては、遅滞なく強制執行の申立てを行うものとする。

(記録の管理)

第13条 高額所得者に対する市営住宅明渡し請求に関する記録の管理は、高額所得者指導状況票(様式第8号)に記載し、管理するものとする。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第29号)

この告示は、公示の日から施行する。

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臼杵市公営住宅高額所得者明渡し請求事務処理要領

平成26年3月28日 告示第39号

(令和3年3月26日施行)