○臼杵市巡回支援専門員整備事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第60―2号

(目的)

第1条 この要綱は、保育所等の児童やその保護者に関する施設・場(以下「子育て支援施設」という。)等に、発達障がい等に関する知識を有する専門員(以下「専門員」という。)が巡回支援を実施し、発達やかかわり方が“気になる”段階から児童やその保護者等への支援を行うための体制の整備を図り、もって発達障がい等のある児童への福祉の向上を図ること(以下「事業」という。)を目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、臼杵市(以下「市」という。)とする。

2 市長は、事業の全部又は一部を社会福祉法人又は特定非営利法人等(以下「社会福祉法人等」という。)であって、適切な事業運営を行うことができると認められるものに委託することができるものとする。

3 事業者は、事業の実施に関し、諸帳簿等必要な帳簿を整備し、市長に事業の実施内容を定期的に報告しなければならない。

(事業の内容)

第3条 専門員が、子育て支援施設等への巡回支援を実施し、当該施設の職員や発達障がい等のある児童の保護者に対し、障がいや特徴の早期把握・早期療育に向けた助言等の支援を行うとともに、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 市の教育や母子保健事業と連携し、臼杵市5歳児健診・発達相談会等の支援及び個別の事例に応じた適切な支援に結び付けられるよう、関係機関等との調整を随時行うこと。

(2) 入園・入学前後の関係機関との連携を図り、入園・入学の際に円滑な情報の提供や引継ぎができるよう支援し、受入れ側の体制整備に協力すること。

(専門員の資格)

第4条 専門員は、臨床心理士、作業療法士、言語聴覚士等で、発達障がいに関する知識を有する者を原則とするが、地域の実情等からこれらの人材の確保が困難な場合は、障がい児施設等において発達障がい児の支援に現に携わっている者の配置に代えることができる。

2 専門員は、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は個人情報をその業務以外の目的に利用してはならない。また、業務を行わなくなった後も同様とする。

(専門性の確保)

第5条 専門員は、次に掲げる知識等を有していることが望ましいことから、これらの項目について、地域の発達障がい者支援センター等が実施する研修を活用するなどにより、適切な専門性の確保に努めることとする。

(1) 早期発見に必要なアセスメント手法についての基本的な知識と技術

(2) 家庭支援についての基本的な知識と技術

(3) 子どもの自立のための基本的な知識と技術

(委託料)

第6条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合は、予算の範囲内において事業の委託契約書で定める金額を事業者に対して支払うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

臼杵市巡回支援専門員整備事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第60号の2

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成26年4月1日 告示第60号の2