○臼杵市元気アップ通所事業実施要綱
平成26年10月1日
告示第95号
(目的)
第1条 この要綱は、家に閉じこもりがちな高齢者及び要介護状態になるおそれのある高齢者に対し、元気アップ通所事業(以下「事業」)を実施することにより、社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態への進行を予防することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、臼杵市(以下「市」という。)とする。
2 市長は、対象者の決定及びサービス内容の決定を除き、事業の運営を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業を利用することができる者は、本市に住所を有する65歳以上の者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要支援及び要介護認定者以外の者(以下「利用者」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。
(1) 感染症疾患を有し、かつ、感染のおそれのある者
(2) 疾病又は負傷のため入院治療の必要な者
(3) 要支援認定の申請又は要介護認定の申請を行っていないが、生活機能の低下が見られ、要支援状態又は要介護状態になるおそれが高いと認められる者
(4) その他市長が利用を不適当と認めた者
(1) 健康状態の確認
(2) 体操・日常動作訓練
(3) 趣味、創作活動
(4) 教養講座
(5) 生活指導
(6) 食事サービス
(7) 入浴サービス
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動等
2 この事業の利用は、週1回を限度とする。
3 この事業の実施日については、サービス事業所の開所日とする。
4 サービスの有効期間は、サービスの利用決定日から起算して6か月を経過する日の属する月の末日までとする。
5 有効期間終了後も継続してサービスを利用しようとする者は、当該有効期間が終了する日の属する年度の2月1日から3月31日までに利用申請書を市長に提出しなければならない。なお、市長は、当該期間内に更新の届出がない時は、サービスの利用を辞退したとみなすことができる。
(利用の申請)
第5条 利用者は事業を利用しようとするときは、元気アップ通所事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 利用者が第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 利用者が死亡したとき。
(3) 利用者が元気アップ通所事業を利用できない状態が3ヶ月以上続いたとき。
(4) 利用者又は申請者の住所に変更があったとき。
(5) その他利用の決定内容に変更があったとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が事業の利用を不適当と認めたとき。
(事業の運営)
第8条 事業の実施は、受託者を中心に行うものとするが、特に高齢者スポーツ活動、園芸等を行う場合は、他の適切な場所において行うこととして差し支えないものとする。
(費用負担)
第9条 利用者は、事業の利用に要する費用として、利用1回当たり500円を負担しなければならない。
2 利用者は、第4条の食事サービス及び入浴サービスを利用する場合は実費相当額を負担しなければならない。
3 利用者は、事業の利用に伴い発生した材料等に要する費用を負担しなければならない。
4 利用者は、前2項、3項の費用を直接受託者に支払わなければならない。
(利用料の減免・免除)
第10条 市長は、前条の規定にかかわらず、災害や疾病等の理由により生活が著しく困窮している場合は、利用料を減額し、又は免除することができる。
2 利用料の減免又は免除を受けようとする者は、元気アップ通所利用料減免・免除申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
4 利用料の減免・免除を決定した時は、第9条の規定により市から支払う委託料に利用者が負担すべく利用料を加算し受託者に支払うものとする。
(報告)
第11条 受託者は、提供した元気アップ通所事業の内容、利用回数等を記録の上、その結果を元気アップ通所事業利用集計報告書(様式第12号)により毎月、翌月10日までに市長に報告するものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、臼杵市元気アップ通所事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年3月23日告示第15号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。











