○臼杵市自立支援訪問事業実施要綱

平成26年10月1日

告示第95―2号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らし高齢者等に対し、臼杵市自立支援訪問事業(以下「事業」)を実施することにより、自立した生活の継続を可能とし、要介護状態への進行を防止することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、臼杵市(以下「市」という。)とする。

2 市長は、対象者の決定及びサービスの内容の決定を除き、この事業の適切な運営が実施できると認められる社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業を利用することができる者は、本市に住所を有する65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要支援及び要介護認定者以外の者で、在宅での日常生活に援助が必要であると市が認めた者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。

(1) 他法でサービスを利用している者、又は利用できる者

(2) その他市長が不適当と認めた者

(事業の内容及び期間)

第4条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとし、個々の利用者の要望に応じて、必要があると認めるものを提供する。

(1) 調理・買物等

(2) 衣類の洗濯・日干し・クリーニングの洗濯物搬出入

(3) 居室等の掃除(ゴミだし)、整理・整頓

(4) 服薬・見守りの確認電話

(5) その他市長が適当と認めるもの

2 この事業の利用は、原則として週1時間とする。

3 この事業の実施日については、サービス事業所の開所日とする。

4 サービスの有効期間は、サービスの利用決定日から起算して6か月を経過する日の属する月の末日までとする。

5 有効期間終了後も継続してサービスを利用しようとする者は、当該有効期間が終了する日の属する年度の3月1日から3月31日までに利用申請書を市長に提出しなければならない。なお、市長は、当該期間内に更新の届出がない時は、サービスの利用を辞退したとみなすことができる。

(利用の申請)

第5条 事業の利用を希望する者は、臼杵市自立支援訪問事業利用申請書(様式第1号)により市長に提出しなければならない。

(利用の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、事業を利用することについての可否を決定し、臼杵市自立支援訪問事業決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、サービスの提供を決定したときは、その決定を受けた者(以下「利用者」という。)を臼杵市自立支援訪問事業利用者登録台帳(様式第3号。以下「利用者登録台帳」という。)に登録するとともに、事業者に委託して事業を実施する場合は、臼杵市自立支援訪問事業依頼書(様式第4号)により受託者に通知するものとする。

3 受託者は、前項の規定による通知を受けたときは、サービスの提供の可否を判定し、速やかに臼杵市自立支援訪問事業受託書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(届出の義務)

第7条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、臼杵市自立支援訪問事業利用変更(廃止)(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(1) 利用者が第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が死亡したとき。

(3) 利用者が自立支援訪問事業を利用できない状態が3ヶ月以上続いたとき。

(4) 利用者又は申請書の住所に変更があったとき。

(5) その他利用の決定内容に変更があったとき。

(6) 前各号に揚げる場合のほか、市長が事業の利用を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項に規定する届出を受理し、これを認めたときは臼杵市自立支援訪問事業利用変更(廃止)決定(却下)通知書(様式第7号)により利用者に通知するとともに、臼杵市自立支援訪問事業変更(廃止)依頼通知書(様式第8号)により受託者に通知するものとする。

(費用負担及び利用時間)

第8条 利用者は、事業の利用に要する費用として、別表に揚げる利用料を直接、受託者に支払わなければならない。

(利用料の減免・免除)

第9条 市長は、前条の規定にかかわらず、災害や疾病等の理由により生活が著しく困窮している場合は、利用料を減額又は免除することができる。

2 利用料の減免又は免除を受けようとする者は、臼杵市自立支援訪問事業利用料減免・免除申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その結果から可否を決定し、臼杵市自立支援訪問事業減免・免除通知書(様式第10号)により、利用料を減免・免除しないことに決定したときは、臼杵市自立支援訪問事業減免・免除申請却下通知書(様式第11号)によりその旨を通知するものとする。

4 利用料の減免・免除を決定した時は、第8条の規定により市から支払う委託料に利用者が負担すべく利用料を加算し受託者に支払うものとする。

(報告)

第10条 受託者は、提供した自立支援訪問事業の内容・利用回数等を記録の上、その結果を臼杵市自立支援訪問事業利用集計報告書(様式第12号)により毎月、翌月の10日までに市長に報告するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施につき必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年3月23日告示第16号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年3月23日告示第12号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)


単価

公費負担額

自己負担額

基本サービス

1,300円

1,000円

300円

加算サービス

(電話での服薬・見守り確認)

週2日まで

200円/月

100円

100円

週3日以上

400円/月

200円

200円

交通費

利用者宅まで、片道10km以上ある事業所については、週1回限度に300円を公費負担する。

注 加算サービスについては、週1回の訪問を必要とし、服薬確認や見守りのための電話に要する時間については含まないものとする。

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臼杵市自立支援訪問事業実施要綱

平成26年10月1日 告示第95号の2

(令和4年4月1日施行)