○臼杵市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例
平成27年3月25日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法令の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)が負担すべき費用(以下「利用者負担額」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。
(1) 満3歳以上教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。) 0円
(2) 満3歳未満保育認定子ども(政令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。) 規則で定める額
(月途中の入・退園(所)等に係る利用者負担額)
第4条 月の途中において特定教育・保育等を受けることを開始し、終了し、又は変更した場合の利用者負担額は、日割りにより計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(利用者負担の徴収)
第5条 市長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所の保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から第3条に定める利用者負担額を徴収する。
(利用者負担額等の通知)
第6条 市長は、利用者負担額を決定したとき又はその額を変更したときは、当該教育・保育給付認定保護者等及び当該教育・保育給付認定保護者等が利用する特定教育・保育施設(公立施設を除く。)の設置者又は特定地域型保育事業を行う者に通知しなければならない。
(利用者負担額等の減免)
第7条 市長は、教育・保育給付認定子ども又は教育・保育給付認定保護者等が次の各号のいずれかに掲げる理由により利用者負担額を納入することが困難であると認めたときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 災害を受け、又は病気にかかったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、やむを得ないと認められる事実が生じたとき。
(利用者負担額の納期)
第8条 市長が徴収する毎月分の利用者負担額の納期は、翌月の15日までとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日から施行する。
(臼杵市保育の実施に関する条例の廃止)
2 臼杵市保育の実施に関する条例(平成17年臼杵市条例第101号)は、廃止する。
(臼杵市立幼稚園保育料徴収条例の廃止)
3 臼杵市立幼稚園保育料徴収条例(平成17年臼杵市条例第198号)は、廃止する。
附則(平成28年3月31日条例第20号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第16号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月31日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の臼杵市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額の算定について適用し、同日前に行われた特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額の算定については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月25日条例第8号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。