○臼杵市防災拠点施設・市浜地区コミュニティセンター条例
平成27年6月25日
条例第25号
(目的)
第1条 大規模災害発生時における災害対策活動の拠点施設としての役割を担うとともに、社会教育法(昭和24年法律第207号)に定める公民館機能を踏まえ、市民学習、文化活動、スポーツ活動その他の総合的な市民活動を支援するため、臼杵市防災拠点施設・市浜地区コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
臼杵市防災拠点施設・市浜地区コミュニティセンター | 臼杵市大字前田1851番8 |
(役割及び事業)
第3条 センターの果たす役割及び事業は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 大規模災害発生時(臼杵市災害対策本部条例(平成17年臼杵市条例第17号)及び臼杵市地域防災計画における臼杵市災害対策本部設置基準に基づく災害対策本部が消防本部に設置された場合をいう。以下同じ。)等における役割及び事業
ア 災害対策本部を補完する施設
イ 臨時の窓口業務を行う施設
ウ 大規模災害発生時を想定した訓練を行う施設
(2) 前号以外のときにおける役割及び事業
ア 市民学習、文化、スポーツ、レクリエーション等の学習、集会、イベント等の企画実施
イ 子育て及び青少年健全育成の支援
ウ 健康・福祉の増進並びに環境浄化及び安全確保の推進
エ 情報システムの整備及び利用促進
オ 地域住民の集会その他の公共的利用に対する施設の開放
カ 地域防災体制の整備及び支援
キ 大規模災害以外の災害発生時における避難施設
ク 行政情報及び地域情報の収集及び提供
ケ 地域諸団体等の連絡及び支援
コ その他センターの設置目的に即して必要な役割及び事業
(館長及び職員)
第4条 センターに館長その他必要な職員を置くことができる。
2 館長は、前条に規定する役割及び事業を果たすため、センターの管理運営を統括するものとする。
(指定管理者)
第5条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(休館日)
第7条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(開館時間)
第8条 センターの開館時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。ただし、次条の規定による利用の承認がある場合には、午後10時まで延長することができるものとする。
(利用の承認)
第9条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を承認しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属設備を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
2 市長は、前項の承認に当たって利用条件を付すことができる。
(2) 利用条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。
(4) 大規模災害発生時その他やむを得ない事由によりセンターの使用ができないとき。
(5) 館長その他の職員又は指定管理者の指示に従わないとき。
2 市長は、前項の措置によって利用者が受けた損害については、その責めを負わない。
(使用料又は利用料金)
第11条 センターの利用者は、市長に別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用者が特別の電力を使用するときは、その実費を徴収することができる。
4 市長は、必要と認めるときは使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない事由に基づいてセンターの利用前に中止を申し出た場合で、市長が還付することを相当と認めるときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(行為の禁止)
第13条 利用者は、センターにおいて次の行為をしてはならない。
(1) 許可なく印刷物、ポスター等を配布又は掲示すること。
(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙すること。
(利用目的の変更等の禁止)
第14条 利用者は、承認を受けた利用目的を変更し、又は利用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用者の義務)
第15条 利用者は、その利用に係る建物、附属設備等を、常に善良な利用者の注意を持って利用しなければならない。
2 利用者は、利用が終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により承認を取り消され、又は利用を停止させられたときも同様とする。
(損害賠償)
第16条 利用者は、センターの建物、附属設備等を損壊し、又は滅失させたときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、故意又は過失によらないときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
室名 | 1時間 |
体育館 | 500円 |
ひだまり広間 | 400円 |
多目的室 | 400円 |
調理室 | 300円 |
備考
1 全利用時間の時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とする。
2 利用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、使用料の10割を加算する。
3 入場料は徴収しないが、営利を目的として使用する場合は、使用料の5割を加算する。
4 空調利用時には、前3項の規定による使用料の5割(10円未満は切捨て)を加算する。