○高機能通信指令台構築検討委員会規程
平成27年2月10日
訓令第1号
(設置の目的及び委員会の名称)
第1条 高機能通信指令台構築移設工事に伴い、通信指令台の活用を円滑に推進するため、高機能通信指令台構築検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、通信指令台の活用に係る次の事項を所掌する。
(1) 通信指令台の活用及び運営に関すること。
(2) 効果的な活用のために必要な事項
(構成人員)
第3条 検討委員会は、市職員で組織し、検討委員会の構成員(以下「構成員」という。)は、市長が任命する。
2 構成員は、前項の任命を受けた期間において、その所属する課等における分掌事務に従事するとともに、検討委員会の所掌する事務に従事するものとする。
3 検討委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。
(任期)
第4条 検討委員会の任期は、第1条の目的を達成したときまでとする。
(会議)
第5条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要と認めた場合に開くことができる。
2 会議は、委員長が招集して議長となり、副委員長は副議長となる。
3 会議の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第6条 検討委員会の事務局は、臼杵市消防本部総務課に置く。
(協力すべき関係する課、室、所等)
第7条 検討委員会に協力する課等は、臼杵市の全課室とする。
(成果の報告)
第8条 検討委員会の任務が完了したときは、遅滞なくその成果を市長及び関係課室等の長に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、検討委員会の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。