○臼杵市要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成27年1月20日
告示第9号
臼杵市要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成20年臼杵市告示第18号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童(以下「要保護児童」という。)の早期発見及び適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を行うため、臼杵市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は、法第25条の2第2項に規定するもののほか、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関すること。
(2) 要保護児童等に関する広報・啓発活動の推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項
(委員)
第3条 協議会は、市長が別に定める児童福祉、保健医療、教育、警察・人権擁護、その他の児童の福祉等に関係する機関、団体等(以下「関係機関等」という。)をもって構成する。
2 市長は、関係機関等の承認を得て、関係機関等を構成する組織又は氏名を登載した協議会名簿を作成するものとする。
3 市長は、前項の名簿に記載された者の職員又は構成員若しくは個人のうちから、適切と認める者をあらかじめ当該会議の委員として委嘱又は任命するものとする。
4 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第4条 協議会の委員の報酬及び費用弁償は、臼杵市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年臼杵市条例第45号)の規定に基づき支給する。
(会長及び副会長)
第5条 協議会には、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議には、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。
3 調整機関の長は、会議運営に必要があると認めるときは、会議に委員及び構成員以外の者の出席を求め、その者から説明又は意見を聴くことができる。
(代表者会議)
第7条 代表者会議は、実務者会議が円滑に機能するよう環境整備を行なうため次に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体に関すること。
(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価に関すること。
(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項
(実務者会議)
第8条 実務者会議は、構成員の実際の実務者で構成し、定期的に情報交換を行うことにより、要保護児童等の的確な支援の実施を行なうため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等についての定期的な状況把握、主担当機関の確認、支援方針の見直し等に関すること。
(2) 要保護児童等についての定例的な情報交換に関すること。
(3) 個別ケース検討会議で課題となった事項の検討に関すること。
(4) 要保護児童等の実態把握及び支援を行っている個別ケースの総合的な把握に関すること。
(5) 要保護児童等の支援を推進するための啓発活動及び研修等に関すること。
(6) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項
(個別ケース検討会議)
第9条 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等について、直接関わりを有している担当者や今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者で構成し、要保護児童等に対する具体的な支援の内容について協議する。
(1) 要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。
(2) 支援の経過報告及び評価並びに新たな情報の共有に関すること。
(3) 援助方針の確立及び役割分担の決定並びに認識の共有に関すること。
(4) 主担当機関及び主たる援助者の決定に関すること。
(5) 個別ケースの援助、支援の方法及び支援計画の検討に関すること。
(6) 個別ケースの評価及び検討の確認に関すること。
(7) その他個別ケース検討会議の設置目的を達成するために必要な事項
(調整機関の指定)
第10条 市長は、法第25条の2第4項の規定により、調整機関として、臼杵市子ども子育て課を指定する。
(調整機関の業務)
第11条 調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 協議会の協議事項の準備に関すること。
(2) 協議会の運営に関すること。
(3) 協議会に係る資料の保管に関すること。
(4) 支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。
(守秘義務)
第12条 協議会構成員及び他の参加者は、その活動を通じて知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成29年7月18日告示第59号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年11月1日告示第84号)
この告示は、公示の日から施行する。