○臼杵市家具転倒防止対策推進事業補助金交付要綱

平成27年2月24日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号)に定めるもののほか、地震発生時における家具等の転倒による被害の防止又は軽減を図るため、家具転倒防止器具を購入して取り付ける者に対して予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「家具等」とは、たんす、食器棚、本棚、冷蔵庫、テレビ等で、地震発生時に転倒することにより、生命に危険を及ぼすおそれのある物をいう。

2 この要綱において「家具転倒防止器具」とは、家具等を柱、壁、天井等に固定し、それらの転倒を防止するために取り付けるL字型金具、突っ張り棒、二段家具連結止金具、転倒防止ベルト、転倒防止チェーンその他家具等の転倒防止に有効と認められる器具等をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を満たす世帯の世帯主とする。

(1) 市内に住所を有し、かつ、現に居住しており、地震災害に備えた家具転倒防止対策として家具転倒防止器具を購入し、自ら居住する住宅内において当該器具の取付けを行う世帯であること。

(2) 65歳以上の者のみで構成される世帯であること。

(3) 市税を滞納している世帯員がいないこと。

(4) この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがない世帯であること。

(5) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(次項において「補助対象経費」という。)は、家具転倒防止器具の購入及びその取付けに要する経費とする。

2 補助金の交付の額は、補助対象経費の3分の2とし、1万円を限度とする。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、臼杵市家具転倒防止対策推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、家具転倒防止器具を購入した日の属する年度の3月31日までに市長に申請しなければならない。

(1) 家具転倒防止器具の購入又は取付けに要した物品の購入を証する領収書

(2) 家具転倒防止器具の取付け前及び取付け後の写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定通知及び交付)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、臼杵市家具転倒防止対策推進事業補助金交付決定(様式第2号)により、申請者に交付決定の通知を行うものとする。

(補助金の請求)

第7条 申請者は、前条の規定による交付決定を受けたときは、遅滞なく臼杵市家具転倒防止対策推進事業補助金交付請求書(様式第3号)により、市長に交付請求を行わなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、公示の日から施行し、平成27年4月1日以降に実施した補助金交付対象事業に適用する。

(令和3年3月26日告示第29号)

この告示は、公示の日から施行する。

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臼杵市家具転倒防止対策推進事業補助金交付要綱

平成27年2月24日 告示第15号

(令和3年3月26日施行)