○臼杵市生活困窮者自立支援事業支援調整会議設置要綱

平成27年3月10日

告示第19号

(設置目的)

第1条 臼杵市が生活困窮者自立支援法に基づき事業を進める上で、生活困窮者に対し、その者の状況を的確に把握し、自立に向けた支援プランの内容を定め、適切な支援を行っていくことを目的とする臼杵市生活困窮者自立促進支援事業支援調整会議(以下「支援調整会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 支援調整会議は、以下の事務を所掌する。

(1) 市内の生活困窮者の実情の把握(アセスメント)

(2) 生活困窮者に対する個別の支援プラン策定

(3) 支援を行った生活困窮者の支援プランの進捗状況の把握(モニタリング)

(4) 生活困窮者の状況の変化や支援サービスが適切でない場合の再アセスメント及び再プラン策定

(5) 支援終了後のフォローアップ状況の把握

(6) その他、生活困窮者自立支援におけるプラン策定及び自立支援事業の推進に関すること。

(組織)

第3条 支援調整会議には、市及び社会福祉法人臼杵市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)からそれぞれ1名以上参加することとし、市と社会福祉協議会の協議により、対象となる生活困窮者のそれぞれの状況に応じて、当該支援調整会議に参加する者を選定することとする。

2 前項の選定にあたっては、対象となる生活困窮者の自立支援に向けて、当該生活困窮者の生活に関わる者として、次に掲げる者のうち少なくとも1名以上選定する。

(1) 就労支援事業、就労準備支援事業または就労訓練事業を行う場合における事業の実施に関わる者

(2) 家計相談事業を行う場合における事業の実施に関わる者

(3) 民生委員・児童委員

(4) 区長

(5) 親族

(6) その他当該生活困窮者の自立支援に関する事業の実施に関わり、又は自立支援に向けて生活に関わる者

3 支援調整会議では、生活困窮者ごとに、会議の参加者名簿を作成することとし、その者の状況に変化が生じ、又は支援プランの変更が必要となった場合には、適宜、参加者を見直し、名簿を修正することとする。

(支援調整会議)

第4条 支援調整会議は、対象となる生活困窮者それぞれについて、概ね月1回は開催することする。

(情報の管理)

第5条 支援調整会議の開催にかかる個人情報については、生活困窮者のプライバシーを保護するために次のとおり行う。

(1) 支援調整会議は非公開とする。

(2) 支援調整会議の出席者は、本会で知りえた個人情報を、生活困窮者自立支援事業の実施に関する活動目的以外の目的に使用してはならない。

(庶務)

第6条 支援調整会議の庶務は、社会福祉協議会が行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、支援調整会議の運営に必要な事項は、市と社会福祉協議会の協議により、別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

臼杵市生活困窮者自立支援事業支援調整会議設置要綱

平成27年3月10日 告示第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成27年3月10日 告示第19号