○臼杵市歴史資料等の取扱い及び購入に関する規則
平成26年9月26日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市教育委員会(以下、「教育委員会」という。)が行う次条に定める歴史資料等の寄贈及び寄託の受入、貸出し、特別利用及び購入について必要な事項を定めるものとする。
(歴史資料等の定義)
第2条 この規則で歴史資料等とは、次に掲げるものをいう。
(1) 文字によって記録された歴史的価値が認められる文献、記録等の資料
(2) 地図、絵図、写真、フィルムなどの画像資料
(3) 映像資料及び音声資料
(4) 考古、民俗、美術、工芸等の資料
(5) 前4号に掲げる資料を複写・複製した二次資料
(6) その他、歴史事象を究明するために必要と認められる資料
(寄贈)
第3条 歴史資料等を寄贈しようとする者(以下「寄贈者」という。)は、歴史資料等寄贈申込書(様式第1号)を教育長に提出するものとする。
(寄託)
第4条 歴史資料等を寄託しようとする者(以下「寄託者」という。)は、歴史資料等寄託申込書(様式第3号)を教育長に提出するものとする。
2 教育長は、寄託の受諾をした歴史資料等を受領したときは、寄託者に対して歴史資料等受託証書(様式第4号)を交付するものとする。
3 寄託された歴史資料等(以下「寄託歴史資料等」という。)の取扱いは、教育委員会所蔵の歴史資料等に準じて行うものとする。ただし、特別利用又は貸出しについては、寄託者の承諾を得なければならない。
4 寄託歴史資料等の運搬、展示及び保管のために必要な修理は、教育委員会において実施することができる。
(寄託期間)
第5条 寄託歴史資料等の寄託期間は、原則として3年を単位とする。ただし、年度の途中における寄託にあっては、当該年度の4月1日から起算する。
2 歴史資料等の寄託を引き続き行う場合は、寄託者と協議の上前条の規定による手続により期間を更新するものとする。
2 一時返還期間中の寄託歴史資料等の管理について、教育委員会はその責めを負わないものとする。
(寄託歴史資料等の所有者等の変更)
第7条 寄託者は、寄託歴史資料等の所有権を移転したとき、又は所有者の氏名、住所を変更したときは、寄託歴史資料等所有者変更届(様式第7号)を提出するものとする。
(歴史資料等の特別利用)
第8条 教育委員会が所蔵している歴史資料等(寄託を受けたものを含む。以下「所蔵」という。)の熟覧、複写、模造、撮影等又はこれらにより得たものの展示若しくは刊行物への掲載(以下「特別利用」という。)を行おうとするものは、臼杵市が実施するものを除き教育長に特別利用許可申請書(様式第8号)を提出して許可を得なければならない。
2 教育長は、特別利用の許可をしたときは、特別利用許可書(様式第9号)を交付するものとする。
(特別利用の条件)
第9条 教育長は、特別利用の許可に当たり、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 特別利用する歴史資料等は、特別利用許可申請書に記載した目的以外に使用してはならない。
(2) 特別利用は、教育長の指定した場所で行われなければならない。
(3) 特別利用に要する費用は、利用者が負担するものとする。
(4) 利用者は、その利用によって歴史資料等が損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(5) 出版物又は映像等への掲載を目的とする場合は、当該歴史資料等が掲載された出版物又は映像等を教育委員会に教育長が指定する部数を寄贈しなければならない。
(6) その他教育長が必要と認める事項
(特別利用の制限等)
第10条 教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、特別利用を許可しない。
(1) 特別利用により歴史資料等の保存に悪影響が生ずると認められるとき。
(2) 特別利用が好ましくない用途に供されると認められるとき。
(3) 特別利用により教育委員会の業務に支障が生ずると認められるとき。
(4) その他特別利用を行うことが適当でないと認められるとき。
(歴史資料等の貸出し)
第11条 歴史資料等の貸出しを受けようとする者(以下「借受人」という。)は、教育長に歴史資料等借用申請書(様式第10号)を提出して許可を得なければならない。
2 教育長は、歴史資料等の貸出しを許可したときは、借受人に対し、歴史資料等貸出許可書(様式第11号)を交付するものとする。
(貸出しの条件)
第12条 教育長は、歴史資料等の貸出しの許可に当たり、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 借受人は、貸出しを受けた歴史資料等(以下「貸出歴史資料等」という。)を善良なる管理者の注意をもって管理すること。
(2) 貸出歴史資料等は、歴史資料等借用申請書に記載した目的以外に使用してはならない。
(3) 貸出歴史資料等の取扱いは、学芸員又はこれと同等の資格を有すると認められる者が行わなければならない。
(4) 歴史資料等の貸出又は返却のための搬送及び貸出期間中の保管等に要する費用は、すべて借受人が負担するものとする。
(5) 借受人は、貸出歴史資料等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(6) 貸出歴史資料等の搬送及び保管に際しては、教育長の指示に従わなければならない。
(7) その他教育長が必要と認める事項
(貸出しの制限)
第13条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、歴史資料等の貸出しを許可しない。
(1) 貸出しにより歴史資料等の保存に悪影響が生ずると認められるとき。
(2) 貸出しが好ましくない用途に供されると認められるとき。
(3) 貸出しにより教育委員会の業務に支障が生ずると認められるとき。
(4) その他当該歴史資料等を貸出すことが適当でないと認められるとき。
(資料の借入)
第14条 教育長は、展示又は研究等業務上必要と認める歴史資料等を歴史資料等所蔵者から借用することができる。
2 教育長は、歴史資料等を借用したときは、歴史資料等所蔵者に預り証(様式第12号)を交付するものとする。
3 借用した歴史資料等の返還は、預り証と引き換えに行わなければならない。
(歴史資料等購入選定基準)
第15条 歴史資料等を購入するときの選定基準は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 臼杵市域の歴史、文化等の形成に関する重要な資料であること。
(2) 文化財資料として、歴史的、民俗文化的又は芸術的価値が高いものであること。
(3) その他歴史資料等として特に収集するにふさわしいものであること。
(評価)
第17条 教育長は、購入候補歴史資料等の予定価格を定めるに当たっては、別に定める評価委員会の意見を聴くものとする。
2 評価委員会は、購入候補歴史資料等の価格評価を行い、購入候補歴史資料等評価意見書(様式第14号)を教育長に提出するものとする。ただし、軽易なもの(1件50万円以下)を購入する場合は、これを省略することができる。
(購入手続及び価格の決定)
第18条 教育長から提出された購入候補歴史資料等評価意見書に基づき、市長が購入価格を決定したときは購入の手続を行う。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、歴史資料等の取扱い及び購入について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までになされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月30日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。















