○臼杵市特定事業主行動計画策定・実施委員会設置要綱

平成17年10月6日

訓令第84号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項の規定に基づき、特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定を行うため、臼杵市特定事業主行動計画策定・実施委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行うものとする。

(1) 行動計画の策定に関する事項

(2) 行動計画に定める措置の実施に関する事項

(3) 行動計画の変更に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総務課長を、副委員長は子ども子育て課長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げるものをもって充てる。

4 委員会は、前条に規定する検討事項の調査研究等を行わせるため、委員会の下に作業部会を設置することができる。

(委員会の職務等)

第4条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成17年10月6日から施行する。

(平成27年2月27日訓令第2号)

この訓令は、平成27年2月27日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月3日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第2号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

特定事業主行動計画策定・実施委員会委員


職名等

備考

委員長

総務課長


副委員長

子ども子育て課長


委員

部落差別解消推進・人権啓発課長


保険健康課長


上下水道課長


市民生活推進課長


教育総務課長


学校教育課長


消防本部総務課長


職員労働組合執行委員長


職員労働組合女性部長


職員労働組合青年部長


女性職員代表


臼杵市特定事業主行動計画策定・実施委員会設置要綱

平成17年10月6日 訓令第84号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
平成17年10月6日 訓令第84号
平成27年2月27日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第3号
平成29年4月3日 訓令第6号
平成31年3月27日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第2号