○臼杵市特定事業主行動計画策定・実施委員会設置要綱
平成17年10月6日
訓令第84号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項の規定に基づき、特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定を行うため、臼杵市特定事業主行動計画策定・実施委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行うものとする。
(1) 行動計画の策定に関する事項
(2) 行動計画に定める措置の実施に関する事項
(3) 行動計画の変更に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務課長を、副委員長は子ども子育て課長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げるものをもって充てる。
4 委員会は、前条に規定する検討事項の調査研究等を行わせるため、委員会の下に作業部会を設置することができる。
(委員会の職務等)
第4条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月6日から施行する。
附則(平成27年2月27日訓令第2号)
この訓令は、平成27年2月27日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月3日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成31年3月27日訓令第2号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
特定事業主行動計画策定・実施委員会委員
職名等 | 備考 | |
委員長 | 総務課長 | |
副委員長 | 子ども子育て課長 | |
委員 | 部落差別解消推進・人権啓発課長 | |
保険健康課長 | ||
上下水道課長 | ||
市民生活推進課長 | ||
教育総務課長 | ||
学校教育課長 | ||
消防本部総務課長 | ||
職員労働組合執行委員長 | ||
職員労働組合女性部長 | ||
職員労働組合青年部長 | ||
女性職員代表 |