○臼杵市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

平成25年6月3日

規則第28―2号

臼杵市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成25年臼杵市条例第11号)附則第1項ただし書の規則で定める日は、平成25年6月3日とする。

臼杵市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

平成25年6月3日 規則第28号の2

(平成25年6月3日施行)

体系情報
第6編 与/第4章 退職手当
沿革情報
平成25年6月3日 規則第28号の2