○臼杵市特定個人情報保護条例
平成27年9月25日
条例第27号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 特定個人情報の適正な取扱いの確保(第5条~第12条)
第3章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示(第13条~第19条)
第2節 訂正(第20条~第23条)
第3節 利用停止(第24条~第27条)
第4節 不服申立て(第28条)
第4章 雑則(第29条~第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、特定個人情報の保護に関し必要な事項を定めることにより、特定個人情報の安全かつ適正な取扱いを図るとともに、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び消防長をいう。
(2) 本人 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第6項に規定する本人をいう。
(3) 特定個人情報 個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいい、個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コードをいう。)以外のものを含む。)をその内容に含む個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)をいう。
(4) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの(文書、図画及び電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。)をいう。
(5) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第10項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(6) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項に規定により記録された特定個人情報をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成させるため、特定個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た特定個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、特定個人情報の保護の重要性を認識し、特定個人情報の保護に関し市が実施する施策に協力するとともに、その事業の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう特定個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。
第2章 特定個人情報の適正な取扱いの確保
(特定個人情報ファイルの登録)
第5条 実施機関は、特定個人情報ファイルを保有したときは、次に掲げる事項を市長が管理する帳簿に登録しなければならない。
(1) 特定個人情報ファイルの名称
(2) 特定個人情報ファイルの利用目的
(3) 特定個人情報ファイルに記録される対象者の範囲
(4) 特定個人情報の記録項目
(5) 特定個人情報の収集先
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、前項の規定による登録内容に変更が生じたときは、直ちに当該登録内容を更新しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定による帳簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(特定個人情報の収集等の制限)
第6条 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を収集し、又は保管してはならないものとする。
2 実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の特定個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用の目的を明示しなければならない。
(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(2) 利用の目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3) 利用の目的を本人に明示することにより、実施機関が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 取得の状況からみて利用の目的が明らかであると認められるとき。
(適正な維持管理)
第7条 実施機関は、特定個人情報の記録の保存をしようとするときは、次に掲げる事項を実現するため、必要な措置を講じなければならない。
(1) 保有特定個人情報は、正確かつ最新なものとすること。
(2) 保有特定個人情報の改ざん、滅失、破損、紛失その他の事故を防止すること。
(3) 保有特定個人情報の漏えいを防止すること。
2 実施機関は、記録の保存が必要でなくなった保有特定個人情報については、速やかにその廃棄又は消去をしなければならない。
(保有特定個人情報の利用の制限)
第8条 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を自ら利用することができる。ただし、当該実施機関が保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(特定個人情報の提供の制限)
第9条 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならないものとする。
(提供先に対する措置の要求)
第10条 実施機関は、特定個人情報を実施機関以外のものに提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該特定個人情報の使用目的及び使用方法の制限その他必要な条件を付し、かつ、その適正な取扱いについて必要な措置を講じることを求めなければならない。
(事務処理の委託)
第11条 実施機関は、特定個人情報を処理する事務を当該実施機関以外のものに委託するときは、あらかじめ委託の内容及び条件について、特定個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
(受託者の義務)
第12条 受託者は、当該業務の処理に当たって、特定個人情報の漏えいの防止その他特定個人情報の保護に関して実施機関と同様の義務を負うものとする。
2 受託者又は受託者であった者は、当該処理業務に関して知り得た特定個人情報を漏らしてはならない。
第3章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示
(開示の請求)
第13条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己を本人とする保有特定個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
3 死者の個人情報は、当該個人情報について利害関係を有する者として市長が定める相続人(以下「関係相続人」という。)が開示請求をすることができる。
(開示請求の方法)
第14条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を当該開示請求に係る保有特定個人情報を保有している実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 開示請求に係る保有特定個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の場合において、開示請求をしようとする者は、市長が定めるところにより、開示請求に係る保有特定個人情報の本人又はその代理人であることを示す書類を提出し、又は提示しなければならない。
3 死者の保有特定個人情報について開示請求をしようとする者は、市長が定めるところにより、関係相続人であることを証する書類を提出し、又は提示しなければならない。
4 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(開示義務)
第15条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求に係る保有特定個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有特定個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の規定により本人に対し、開示することができないとされている保有特定個人情報
(2) 開示請求の対象となった保有特定個人情報が個人の指導、診断、評価、判定、相談、選考等の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業の適正な遂行に著しく支障を及ぼすおそれがあるもの
(3) 開示請求者(代理人による開示請求の場合にあっては本人)以外の個人に関する情報であって、開示することにより、当該開示請求者以外の個人の権利利益を侵害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により又は慣行として開示請求者(代理人による開示請求の場合にあっては本人)が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、個人情報の保護に関する法律第2条第9項に規定する独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(4) 開示することにより、人の生命、身体、健康、財産等の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがある情報
(5) 当該実施機関内部若しくは実施機関相互間又は市と国、他の地方公共団体その他の公共団体及び公共的団体(以下「国家」という。)との間における審議、協議、調査、研究等の意思形成過程における情報であって、開示することにより、当該及び将来の同種の審議、協議、調査、研究等の意思形成に著しい支障が生じるおそれがあるもの
(6) 市又は国家が行う監査、検査、試験、取締り、契約、交渉、争訟、照会等の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の実施の目的を失わせ、又は当該事務事業の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるもの
(7) 市と国家との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって公開することにより、国家との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるおそれがあるもの
(8) 未成年者の代理人による開示請求がなされた場合であって、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められる情報
2 実施機関は、開示請求に係る保有特定個人情報に前項各号のいずれかに該当する不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
3 実施機関は、第1項各号のいずれかに該当する保有特定個人情報であっても、期間の経過により当該保有特定個人情報の開示を拒む理由がなくなった時は、開示しなければならない。
(保有特定個人情報の存否に関する情報)
第16条 実施機関は、開示請求者に対し、当該開示請求に係る保有特定個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該保有特定個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定等)
第17条 実施機関は、第13条の規定による開示請求があったときは、当該請求があった日から起算して15日以内(開示請求書の補正のための期間を除く。)に、開示請求に係る保有特定個人情報の開示をするかどうかの決定を行わなければならない。
2 実施機関は、前項の決定を行ったときは、速やかに、開示請求者に対し、書面により当該決定の内容を通知しなければならない。
5 実施機関は、開示請求に係る特定個人情報を保有していないときは、速やかにその旨を書面により開示請求者に通知しなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第18条 開示請求に係る保有特定個人情報に第三者(市、国、他の地方公共団体及び開示請求者以外の者をいう。以下同じ。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示(部分開示を含む。次項において同じ。)の決定をするに当たって、当該第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他市長が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 前項の規定に基づき意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該保有特定個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、実施機関は、開示の決定をするときは、開示の決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも14日間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示の決定後直ちに反対意見書を提出した第三者に対し、開示の決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施及び方法)
第19条 実施機関は、第17条第1項の規定により開示請求に係る保有特定個人情報の開示をする旨の決定を行ったときは、速やかに、開示請求者に対し、当該開示請求に係る保有特定個人情報の開示をしなければならない。
2 開示請求に係る保有特定個人情報の開示は、当該保有特定個人情報が公文書(電磁的記録を除く。)に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、実施機関は、開示請求に係る保有特定個人情報を直接開示することにより、当該公文書の保存に支障が生じるおそれがあると認められるときその他相当の理由があるときは、当該公文書の写しを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
第2節 訂正
(訂正等の請求)
第20条 何人も、自己を本人とする保有特定個人情報(開示決定に基づき開示を受けた保有特定個人情報に限る。)の内容に事実の誤りがあると認めるときは、当該保有特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有特定個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。
(1) 訂正等の請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 訂正等の請求に係る保有特定個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正等の請求の内容
(4) 訂正等の請求をする理由
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(訂正等の請求に対する決定)
第22条 実施機関は、訂正等の請求があったときは、訂正等請求書の提出があった日から起算して15日以内(当該請求書の補正のため要する期間を除く。)に必要な調査を行い、訂正等の請求に係る保有特定個人情報の訂正又は削除をするかどうかの決定を行わなければならない。
3 第17条第4項の規定は、訂正等の請求に対する決定について準用する。
(保有特定個人情報の提供先等への通知)
第23条 実施機関は、訂正決定に基づく保有特定個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有特定個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
第3節 利用停止
ア 実施機関により適法に取得されたものでないとき。
イ 利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき。
ウ 第6条の規定に違反して収集され、又は保管されているとき。
エ 第8条の規定に違反して利用されているとき。
オ 番号法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき。
(2) 第9条の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止
(利用停止請求の方法)
第25条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所
(2) 利用停止請求に係る保有特定個人情報を特定するにために必要な事項
(3) 利用停止請求の内容
(4) 中止の請求をする理由
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(利用停止請求に対する決定)
第26条 実施機関は、利用停止請求があったときは、当該利用停止請求書の提出があった日から起算して15日以内(当該請求書の補正のため要する期間を除く。)に必要な調査を行い、利用停止請求に係る保有特定個人情報の停止等をするかどうかの決定を行わなければならない。
3 第17条第4項の規定は、利用停止請求に対する決定について準用する。
5 指定管理者による公の施設の管理に係る業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務において知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
第4節 不服申立て
(不服申立ての手続)
第28条 第17条第1項、第22条第1項及び第26条第1項に規定する決定について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があったときは、当該審査請求が明らかに不適法であるとき、又は審査請求に係る請求を容認するときを除き、速やかに臼杵市情報公開条例(平成17年臼杵市条例第12号)第22条第1項に規定する臼杵市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申があったときは、その答申を最大限に尊重して、当該審査請求についての裁決を行わなければならない。
第4章 雑則
(適用除外等)
第29条 前章の規定は、刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る特定個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)については、適用しない。
(手数料等)
第30条 保有特定個人情報の開示請求及び訂正等の請求並びに利用停止請求に係る手数料は、無料とする。
2 第19条第2項の規定により写しの交付を受ける者は、規則に定めるところにより、当該写しの作成その他の交付に要する費用を負担しなければならない。
(苦情の処理)
第31条 実施機関は、当該実施機関における特定個人情報の取扱いに関する苦情の申出があった場合は、適切かつ迅速に処理するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により苦情を処理する場合において、必要と認めるときは、審査会の意見を聴くものとする。
(他の制度との調整等)
第32条 他の法令等において、特定個人情報の開示、訂正又は削除の手続その特定他個人情報の取扱いに関する定めがある場合は、その定めるところによる。
(市長の調整)
第33条 市長は、他の実施機関に対し、特定個人情報の保護に関し、報告を求め、又は助言を行うことができる。
(委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、番号法の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月25日条例第20号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月25日条例第4号)
この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。