○臼杵市文化財管理センター条例

平成27年9月25日

条例第28号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定による歴史資料及び発掘調査等で出土した資料の保存及び活用を図り、もって学術研究の進展及び市民の生涯学習の振興に資するため、臼杵市文化財管理センター(以下「文化財センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 文化財センターは、臼杵市大字吉小野4296番地に置く。

(施設)

第3条 文化財センターの施設は、次のとおりとする。

名称

所在地

埋蔵文化財管理室

文化財センター1階及び2階

歴史資料収蔵室

文化財センター3階

(事業)

第4条 文化財センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 歴史資料についての収集、整理、保存及び管理に関すること。

(2) 臼杵市内における発掘調査等で出土した遺物、遺構若しくはその構成材、調査により採取された図面、写真等の画像、映像記録類、拓本、その他埋蔵文化財に関する資料の収集、整理、展示、保存及び管理に関すること。

(3) 収集された資料の見学、調査及び貸出に関すること。

(4) 調査及び研究に関する年報、紀要等の作成及び刊行に関すること。

(5) 学校教育活動の支援及び社会教育学習活動の実施に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたこと。

(職員)

第5条 文化財センターに文化財センター長(以下「センター長」という。)その他必要な職員を置く。

2 センター長は、センター業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 職員は、センター長の命を受けて文化財センターの事務に従事する。

(利用の許可)

第6条 文化財センターを利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、利用の許可を行うものとする。

(1) 感染症にり患しているとき。

(2) 酒気を帯びる等一般公衆に著しく不快感を与えるとき。

(3) 公の秩序又は善良の風俗を乱す恐れがあるとき。

(4) 文化財センターの収蔵資料、施設又は設備に損害を与え、又は与える恐れのあるとき。

(5) 前4号に掲げる場合のほか、文化財センターを利用する者に迷惑を及ぼし、又は及ぼす恐れのあるとき。

(開館時間)

第7条 文化財センターの開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 前項の開館時間は、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第8条 文化財センターの休館日は次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始の期間で、教育委員会が別に定める日

(退去命令)

第9条 教育委員会は、文化財センターの利用者(以下「利用者」という。)第6条第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、退館を命じることができる。

(損害賠償)

第10条 利用者は、文化財センターの施設、付帯設備、備品等及び収蔵資料を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

臼杵市文化財管理センター条例

平成27年9月25日 条例第28号

(平成27年10月1日施行)