○臼杵市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月18日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の中欄に掲げる市の機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の第2欄に掲げる市の機関が行う同表の第3欄に掲げる事務及び市の機関が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の第2欄に掲げる市の機関は、同表の第3欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって当該市の機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市の機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、市の条例又は市の執行機関の規則の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとして取り扱うことができる。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 別表第3の第1欄に掲げる市の機関が、同表の第3欄に掲げる市の機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる市の機関が当該特定個人情報を提供するとき。

(2) 市の機関が、市の他の機関に対し、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、当該市の他の機関が当該特定個人情報を提供するとき。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、市の条例又は市の執行機関の規則の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとして取り扱うことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第3号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和3年6月25日条例第20号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年9月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月25日条例第4号)

この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

項番

機関

事務

1

市長

生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

2

市長

臼杵市子ども医療費の助成に関する条例(平成17年臼杵市条例第105号)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3

市長

臼杵市重度心身障害者医療費の支給に関する条例(平成17年臼杵市条例第116号)による重度心身障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

4

市長

臼杵市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成24年臼杵市条例第26号)によるひとり親家庭等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

項番

機関

事務

特定個人情報

1

市長

生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療の給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算出した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

2

市長

臼杵市子ども医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する情報(以下「住民票関係情報」という。)、生活保護法による保護の実施に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、生活に困窮する外国人に対して生活保護法に準じて行う保護の実施に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)、医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

3

市長

臼杵市重度心身障害者医療費の支給に関する条例による重度心身障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、医療保険給付関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

4

市長

臼杵市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、地方税関係情報、児童扶養手当関係情報又は医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

市長

生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

臼杵市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月18日 条例第33号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第6章 情報推進・管理等/第3節 情報公開・手続
沿革情報
平成27年12月18日 条例第33号
平成29年3月23日 条例第3号
令和3年6月25日 条例第20号
令和6年9月30日 条例第36号
令和7年3月25日 条例第4号