○臼杵市子ども・子育て総合支援センター条例
平成27年12月18日
条例第34号
(設置)
第1条 臼杵市は、子どもが健やかに成長し、子どもを安心して産み育てることができる環境づくりの拠点施設として、臼杵市子ども・子育て総合支援センターを設置する。
(位置)
第2条 臼杵市子ども・子育て総合支援センター(以下「センター」という。)は、臼杵市大字臼杵72番50に置く。
(事業)
第3条 センターが行う事業は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 妊娠前、妊娠期及び出産期(産後ケアを含む。)の相談及び支援に関すること。
(2) 0歳から18歳までの子ども(以下「子ども」という。)の子育てに関する相談及び支援に関すること。
(3) 子育て中の保護者相互の交流を促進すること。
(4) 子どもとその保護者の触れ合いの促進を図ること。
(5) 子どもとその保護者の健康増進に関すること。
(6) 要保護児童に対する指導や支援に関すること。
(7) 子育てに関する保健、福祉、教育の各種研修及び情報発信に関すること。
(8) 保護者の行政手続時の援助に関すること。
(9) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項に規定する業務に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(職員)
第4条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。
(利用時間)
第5条 センターの利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
曜日 | 利用時間 |
月曜日から金曜日まで | 午前8時30分から午後5時15分まで |
第2週及び第4週の土曜日 | 午前9時30分から午後5時まで |
(休館日)
第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 土曜日(第2週及び第4週を除く。)、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用の制限)
第7条 市長は、センターの利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該利用者の利用を拒否することができる。
(1) 感染症にり患しているとき。
(2) 酒気を帯び一般公衆に著しく不快感を与えるとき。
(3) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるとき。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、令和6年6月1日から施行する。