○サーラ・デ・うすき条例
平成27年12月18日
条例第42号
サーラ・デ・うすき条例(平成17年臼杵市条例第223号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 豊かな自然、歴史や文化の息づく情緒豊かなふるさとを体感できる、ものづくりや人と情報が集う交流拠点として、中心市街地の活性化及び賑わいの創出を図るため、サーラ・デ・うすき(以下「サーラ」という。)を設置する。
(位置)
第2条 サーラは、臼杵市大字臼杵210番3に置く。
(休館日及び開館時間)
第2条の2 サーラの休館日及び開館時間は、規則で定める。
(事業)
第3条 サーラは、次に掲げる事業を行う。
(1) 中心市街地における賑わい創出事業
(2) 地域の食文化の情報発信
(3) ものづくり、人づくり事業
(4) その他サーラの目的達成のために必要な事業
(職員)
第4条 サーラに館長その他必要な職員を置くことができる。
(指定管理者)
第5条 サーラの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとし、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) サーラの使用許可等に関すること。
(2) サーラの維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(使用の許可)
第6条 別表第1に定める施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 別表第2に定める施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
4 前項の規定は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(使用の不許可)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) サーラを損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) サーラの管理運営上支障があると認めるとき。
(4) 使用者が別表第1の施設を引き続き7日を超える使用許可を求めるとき。
(5) その他サーラの使用が不適当であると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用に係る条件を変更し、使用の許可を取り消し、又は使用を制限することができる。
(1) 第6条の規定に基づく使用許可の申請に不実の記載をし、又は許可の条件に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) その他管理上支障があると市長が認めるとき。
(利用料金の収受等)
第9条 第5条の規定により指定管理者にサーラの管理を行わせる場合におけるサーラの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、指定管理者の収入として収受させることができるものとする。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 緊急やむを得ない事態等により、使用者の責めに帰することができない理由で使用ができなくなったとき。この場合において、使用者が損害を受けても市はその責めを負わない。
(2) その他市長が特に理由があると認めるとき。
(使用料の減免)
第12条 市長は、規則に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第13条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸し、若しくは許可を受けた目的以外に使用してはならない。
(設備の変更等の禁止)
第14条 使用者は、サーラに特別の施設及び設備をし、変更を加え、又は備付け以外の機器を使用してはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(入場の制限)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれがある者
(2) サーラ内において、市長の許可なく営利行為をし、又ははり紙若しくは広告を行う者
(3) 管理上必要な指示に従わない者
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、サーラの使用が終わったとき、使用を停止されたとき又は使用を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第17条 使用者及び入場者は、サーラを損傷し、汚損し、又は滅失した場合には、市長が認定する額を賠償しなければならない。
(立入検査)
第18条 職員は、サーラの管理上必要があると認める場合は、使用中の場所に立ち入り、使用者に対し必要な指示をすることができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前のサーラ・デ・うすき条例によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この条例の施行前に、第6条第1項ただし書の規定による利用許可の準備行為を行うことができる。
附則(令和元年7月2日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年3月27日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(片町の蔵条例の廃止)
2 片町の蔵条例(平成17年臼杵市条例第143号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に従前の規定によって許可申請をした者に対する許可は、なお従前の例による。
別表第1(第6条、第10条関係)
施設 | 区分 | 使用料(1時間あたり) |
食品加工室 | 食品加工室 | 880円 |
会議室 | 会議室 | 550円 |
イベント広場 | 全面 | 1,100円 |
一部 | 550円 |
備考
1 イベント広場のおおむね半面以上の一部使用は、全面使用とみなす。
2 各施設の利用に係る設備機器の使用料は、規則に定める。
3 使用時間に1時間未満の端数があるとき又はその使用時間が1時間未満のときは、1時間とする。
4 冷房又は暖房を使用するとき(食品加工室を除く。)は、使用料の50%に相当する額(10円未満切捨て)を別に加算する。
5 営利を目的とするときは、100%に相当する額を別に加算する。
6 やむを得ず使用許可時間を超過して使用するときは、1時間につき、延長使用の時間にそれぞれの区分に応じた使用料の30%に相当する額(10円未満切捨て)を別に加算する。
別表第2(第6条、第10条関係)
施設 | 使用料(1か月当たり) |
フードコート1 | 80,000円 |
フードコート2 | 60,000円 |
片町の蔵 | 30,000円 |
備考 使用期間に1か月未満の端数があるとき又は使用期間が1か月未満のときは、1か月とする。