○臼杵市防災拠点施設・市浜地区コミュニティセンター使用料収納事務委託規則

平成27年8月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定に基づき、臼杵市防災拠点施設・市浜地区コミュニティセンター使用料(以下「使用料」という。)の収納事務を私人に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「使用料」とは、臼杵市防災拠点施設・市浜地区コミュニティセンター条例(平成27年臼杵市条例第25号)第11条に規定する使用料をいう。

(納入義務者の範囲)

第3条 使用料の納入義務者は、あらかじめ利用の承認を受けたセンターの利用者とする。

(収納の手続)

第4条 使用料の収納事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、センターの利用者から使用料を収納したときは、領収証書(様式第1号)に領収済印(様式第2号)を押印し、当該領収証書を納入者に交付しなければならない。

(使用料の取り扱い)

第5条 受託者は、前条の規定により使用料を収納したときは、収納した現金をセンター事務室の金庫に保管し、厳重な管理を行わなければならない。

2 前項の規定により収納した当該現金に納付書及び領収済通知書を添えて、毎週金曜日に臼杵市出納員及び分任出納員に渡さなければならない。

3 前項の規定により定めた日が、週休日や国民の休日に当たるときは、その前日とする。

(受託者の公表)

第6条 市長は、収納事務の委託をしたときは、その旨を告示するとともに受託者に公金収納事務受託者証(様式第3号)を交付するものとする。

2 受託者は、前項の規定による収納事務受託者証の交付を受けたときは、収納窓口等見やすい場所に掲示しなければならない。

3 第1項の告示の規定は、収納委託を解除した場合に準用する。

(届出)

第7条 受託者は、当該委託事務執行上の責任者及び取扱者を市長に届け出なければならない。この場合において、これらの者に変更が生じたときも同様とする。

(公金収納員証)

第8条 市長は、受託者の取扱者(以下「公金収納員」という。)に対し、公金収納員証(様式第4号)を交付する。

2 公金収納員は、委託に係る事務を執行するときは、公金収納員証を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 受託者は、公金収納員証の交付を受けた後、当該委託期間満了時において公金収納員を継続する場合は、市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の届出があったときは、公金収納員証に継続の記録を残すものとし、毎年度更新するものとする。

(帳簿)

第9条 受託者は、収納委託に係る出納簿を備え、使用料の受払いの状況を明らかにしておかなければならない。

(事故等の報告)

第10条 受託者は、収納事務に係る現金について、亡失、盗難その他の事故があったときは、事故報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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臼杵市防災拠点施設・市浜地区コミュニティセンター使用料収納事務委託規則

平成27年8月1日 規則第27号

(令和6年4月1日施行)