○臼杵市歴史的景観保全に係る防火上の措置に関する条例施行規則

平成27年8月1日

規則第29号

(用語)

第1条 この規則において使用する用語は、臼杵市歴史的景観保全に係る防火上の措置に関する条例(平成27年臼杵市条例第24号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(景観形成防火地区の指定の案の公告)

第2条 条例第5条第1項(条例第8条において準用する場合を含む。)の規定により公告する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 景観形成防火地区として指定しようとする土地の区域

(2) 景観形成防火地区の指定の案の縦覧の場所

(認定の申請)

第3条 条例第9条第1項の規定による認定を受けようとする者は、認定・変更認定申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ別表第1(1)の項から(3)の項までに掲げる図書(同条第1項後段の規定による認定を受けようとする者にあっては、建築物の計画の変更に係る図書に限る。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、建築物の建築等の工事の内容に応じ、同項の図書の一部を省略し、又は変更することがある。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、認定又は不認定を決定し、認定通知書又は不認定通知書に認定・変更認定申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に交付する。

(計画の変更に係る認定を要しない軽微な変更)

第4条 条例第9条第1項後段に規定する別に定める軽微な変更は、敷地面積の変更とする。

(認定の基準)

第5条 条例第9条第2項に規定する別に定める基準は、別表第2に掲げるとおりとする。

(火災の発生を自動的に感知し、及び警報を発する設備)

第6条 条例第10条第1項第5号及び条例第11条第1項第2号に規定する別に定めるものは、次の各号に掲げるもののいずれかに、屋外に警報を発するための機能を付加したものとする。

(1) 住宅用火災警報器(警報器のうち、住宅の火災により生じる熱、煙又は炎を利用して火災を自動的に感知し、及び警報を発するものをいう。)

(2) 前号の設備と同等以上の性能を有する設備

(公示の方法)

第7条 条例第14条第3項に規定する別に定める方法は、市役所の掲示場への掲示とする。

(違反建築物の設計者等の通知)

第8条 条例第15条に規定する別に定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例第14条第1項又は第2項の規定による命令(以下「命令」という。)に係る建築物の概要

(2) 前号の建築物の設計者等に係る違反事実の概要

(3) 命令をするまでの経過及び命令後に市長が講じた措置

(4) 前3号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項

2 条例第15条の規定による通知は、当該通知に係る者について建築士法、建設業法又は宅地建物取引業法による免許、許可又は登録をした国土交通大臣又は都道府県知事に対してするものとする。

3 前項の規定による通知は、文書をもって行うものとし、当該通知には命令書の写しを添えるものとする。

(身分証明書)

第9条 条例第17条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第2号によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

図書

明示すべき事項

(1)

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び都市計画法第2章の規定により定められた地域地区の境界線

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線及びその明示方法、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地が接する道路の位置及び幅員並びに隣接する建築物の用途及び概要

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途、面積並びに壁、開口部及び防火戸の位置(工場にあっては作業場の位置並びに機械設備等の位置及び名称を、危険物の貯蔵又は処理の用途に供する建築物にあっては危険物の貯蔵又は処理の位置を含む。)

2面以上の立面図

縮尺、開口部及び防火戸の位置並びに外壁及び軒裏の構造及び仕上材料

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ並びに建築物の高さ

(2)

矩計図

縮尺、建築物の各部の寸法及び材料

(3)

仕上げ表

屋根、軒裏、外壁並びに室内の仕上げの材料の種別及び厚さ

備考

1 第3条第1項の規定による認定の申請にあっては、各階平面図には条例第10条第1項第3号に規定する開口部の構造及び同項第5号に規定する設備の位置を明示するとともに、2面以上の立面図には同項第3号に規定する開口部の構造を明示しなければならない。

別表第2(第5条関係)

1 臼杵市景観計画に定める町家・平清水エリア内

基準

(1) 町並みの連続性を確保するため、周辺の建物と壁面を揃えること

やむを得ず壁面線を後退させる場合は、地域の伝統様式にならった塀等または景観に配慮した囲障を設置して通りの連続性の維持を図ること

(2) 建物の規模・高さは、周辺の建物に合わせること

3階以上の部分は、前面道路からセットバックし通りの圧迫感を軽減すること

(3) 軒高、庇の高さを現在の町並みに合わせ景観の連続性の維持を図ること

(4) 勾配屋根とし和瓦とすること

(5) 外壁には時間とともに風合いの増す素材を用いること

(6) 門・塀を設置する場合、周辺の伝統様式にならうこと

その他の囲障を設ける場合は、臼杵石や竹林等の自然素材を極力使用すること

2 臼杵市景観計画に定める武家屋敷・寺町エリア内

基準

(1) 現在、壁面線が3m以上後退している建物は、これを維持すること

(2) 建物の規模・高さは、周辺の建物に合わせること

3階以上の部分は、前面道路からセットバックし通りの圧迫感を軽減すること

(3) 町屋のまとまりのある通り沿いは、軒高、庇の高さを現在の町並みに合わせ景観の連続性の維持を図ること

(4) 勾配屋根とし和瓦とすること

(5) 外壁には時間とともに風合いの増す素材を用いること

(6) 門・塀を設置する場合、周辺の伝統様式にならうこと

その他の囲障を設ける場合は、臼杵石や竹林等の自然素材を使用すること

3 上記のエリアごとの基準への適合は、周辺の町並みに調和していればこの限りではない。

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臼杵市歴史的景観保全に係る防火上の措置に関する条例施行規則

平成27年8月1日 規則第29号

(令和4年3月23日施行)