○おおいた子育てほっとクーポン活用事業実施要綱
平成27年4月30日
告示第69号
(目的)
第1条 この事業は、就学前の子どものいる家庭に子育て支援サービス(以下「子育てサービス」という。)を利用することができる「おおいた子育てほっとクーポン」(以下「クーポン」という。)を配布し、第1子を養育する子育て家庭をはじめ、複数の子どもを養育する子育て家庭の精神的、身体的、又は経済的負担の軽減や地域における各種子育てサービス等の利用促進を図ることを目的とする。
(事業実施主体)
第2条 事業の実施主体は、臼杵市とする。
(クーポン受給資格者)
第3条 クーポンの支給を受けることができる者は、臼杵市内に住所を有する子ども(平成27年4月1日以降に生まれた子どもに限る。)を持つ保護者とし、原則、おおいた子育てほっとクーポン交付申請書(様式第1号)により、市にクーポンの申請をするものとする。
(事業内容)
第5条 事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) クーポン受給資格者に生まれた子どもの出生順位に応じて、別表第1のとおりクーポンを交付する。この場合において、出生順位の判定に当たっては、クーポン受給者が申請時に養育している子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日を迎えるまでのもの)により行う。
(2) クーポンの交付を受けた者(以下「利用者」という。)はクーポンを使用し、市が予め指定した子育てサービスの提供を受けることができるものとする。
(クーポンの有効期間)
第7条 クーポンの有効期間は、交付の日から満3歳の誕生日の前日までとする。
(クーポンの取扱い)
第8条 利用者は、子育てサービスを利用するときは、サービス利用料(以下「利用料」という。)の額が使用するクーポンの額以上の場合に限り、当該利用料の全部又は一部として、子育てサービス提供者にクーポンにて支払うことができる。この場合において、利用料の額が使用するクーポンの額を超える場合は、その差額を現金にて子育てサービス提供者に支払うものとする。
2 子育てサービス提供者は、前項の規定により支払われたクーポンに、利用年月日及び受領機関(者)名を記入し、及び押印しなければならない。
3 クーポンは、1枚500円とし、1回の利用につき複数枚使用することができるものとする。
4 県内の他市町村からクーポンの交付を受けたクーポン受給資格者が本市に転入した場合にあっては、当該他の市町村から交付を受けたクーポンの残枚数と引き換えに、同枚数のクーポンを交付するものとする。
5 クーポンを紛失した場合、再発行を行わないものとする。
2 利用者は、利用料として現金で支払いをした場合、原則、翌月の7日までに請求書(様式第3号)にサービス提供者が発行した利用者氏名、利用年月日、利用料等が記載された領収書と利用料分のクーポンを添えて臼杵市に請求するものとする。
(クーポンの譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、クーポンを譲渡し、交換し、又は売買してはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関する必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年12月28日告示第109号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年4月2日告示第36号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第35号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第21号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第43号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
受給資格者 | クーポン交付金額 |
平成30年3月31日までに生まれた子どもを持つ保護者 | 1万円相当 |
平成30年4月1日から平成31年3月31日までに生まれた第1順位の子どもを持つ保護者 | 1万円相当 |
平成30年4月1日から平成31年3月31日までに生まれた第2順位の子どもを持つ保護者 | 2万円相当 |
平成30年4月1日から平成31年3月31日までに生まれた第3順位以降の子どもを持つ保護者 | 3万円相当 |
平成31年4月1日以降に生まれた子どもを持つ保護者 | 対象となる子どもの出生順位に1万円を乗じて得た額に相当する額 |
別表第2(第6条関係)
子育てサービス | サービス事業者の類型 | サービス対象者 | |
1 | 一時預かり事業 一般型(未就園児) | 認定こども園等 | 各子育てサービス提供者が対象者として定める者(クーポンの交付の対象となる子供の兄弟姉妹を含む。)。ただし、インフルエンザ予防接種、フッ素塗布、児童通所支援については小学生までの子どもを対象とする。 |
2 | 一時預かり事業 幼稚園型(在園児) | 認定こども園等 | |
3 | 延長保育事業 | 認定こども園等 | |
4 | 病児病後児保育事業 | 施設型病児保育実施施設 | |
5 | インフルエンザ予防接種 | 医療機関 | |
6 | フッ素塗布(保険外医療) | 歯科医療機関 | |
7 | ベビーとママの体操教室 幼児と母親のための体操教室 (母親のみの参加は対象外) | ||
8 | 乳幼児期家庭教育学級にじっ子 | ||
9 | 拠点の実費負担分 | ||
10 | 児童通所支援(保育所等訪問支援・児童発達支援、放課後デイサービス) | ||
11 | 読み聞かせ絵本 (指定店での指定絵本) | ||
12 | 乳房マッサージ | ||
13 | 家事支援 | ||
14 | ファミリー・サポート・センター事業 | ||
15 | 放課後児童クラブ利用料 | ||
16 | 産後ケア事業 | ||
17 | 子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ) | ||
18 | おむつ・ミルクの購入 |



