○おおいた子育てほっとクーポン活用事業実施要綱

平成27年4月30日

告示第69号

(目的)

第1条 この事業は、就学前の子どものいる家庭に子育て支援サービス(以下「子育てサービス」という。)を利用することができる「おおいた子育てほっとクーポン」(以下「クーポン」という。)を配布し、第1子を養育する子育て家庭をはじめ、複数の子どもを養育する子育て家庭の精神的、身体的、又は経済的負担の軽減や地域における各種子育てサービス等の利用促進を図ることを目的とする。

(事業実施主体)

第2条 事業の実施主体は、臼杵市とする。

(クーポン受給資格者)

第3条 クーポンの支給を受けることができる者は、臼杵市内に住所を有する子ども(平成27年4月1日以降に生まれた子どもに限る。)を持つ保護者とし、原則、おおいた子育てほっとクーポン交付申請書(様式第1号)により、市にクーポンの申請をするものとする。

(申請期限)

第4条 前条の規定による申請は、第7条に規定する有効期限が満了する日の1か月前までにしなければならない。

(事業内容)

第5条 事業内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) クーポン受給資格者に生まれた子どもの出生順位に応じて、別表第1のとおりクーポンを交付する。この場合において、出生順位の判定に当たっては、クーポン受給者が申請時に養育している子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日を迎えるまでのもの)により行う。

(2) クーポンの交付を受けた者(以下「利用者」という。)はクーポンを使用し、市が予め指定した子育てサービスの提供を受けることができるものとする。

(対象となる子育てサービス)

第6条 市が指定することができる子育てサービスは、原則、別表第2のとおりとする。ただし、別表第2に定めるもののほか、別に市が定めることができるものとする。

(クーポンの有効期間)

第7条 クーポンの有効期間は、交付の日から満3歳の誕生日の前日までとする。

(クーポンの取扱い)

第8条 利用者は、子育てサービスを利用するときは、サービス利用料(以下「利用料」という。)の額が使用するクーポンの額以上の場合に限り、当該利用料の全部又は一部として、子育てサービス提供者にクーポンにて支払うことができる。この場合において、利用料の額が使用するクーポンの額を超える場合は、その差額を現金にて子育てサービス提供者に支払うものとする。

2 子育てサービス提供者は、前項の規定により支払われたクーポンに、利用年月日及び受領機関(者)名を記入し、及び押印しなければならない。

3 クーポンは、1枚500円とし、1回の利用につき複数枚使用することができるものとする。

4 県内の他市町村からクーポンの交付を受けたクーポン受給資格者が本市に転入した場合にあっては、当該他の市町村から交付を受けたクーポンの残枚数と引き換えに、同枚数のクーポンを交付するものとする。

5 クーポンを紛失した場合、再発行を行わないものとする。

(利用料の請求)

第9条 子育てサービス提供者は、利用料としてクーポンで支払いを受けた場合は、原則翌月の10日までに、請求書(様式第2号)前条第2項の規定による記名・押印済の使用クーポンを添えて利用者の臼杵市に請求するものとする。

2 利用者は、利用料として現金で支払いをした場合、原則、翌月の7日までに請求書(様式第3号)にサービス提供者が発行した利用者氏名、利用年月日、利用料等が記載された領収書と利用料分のクーポンを添えて臼杵市に請求するものとする。

(クーポンの譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、クーポンを譲渡し、交換し、又は売買してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関する必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成28年12月28日告示第109号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年4月2日告示第36号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成31年3月29日告示第35号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日告示第21号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第43号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日告示第12号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

受給資格者

クーポン交付金額

平成30年3月31日までに生まれた子どもを持つ保護者

1万円相当

平成30年4月1日から平成31年3月31日までに生まれた第1順位の子どもを持つ保護者

1万円相当

平成30年4月1日から平成31年3月31日までに生まれた第2順位の子どもを持つ保護者

2万円相当

平成30年4月1日から平成31年3月31日までに生まれた第3順位以降の子どもを持つ保護者

3万円相当

平成31年4月1日以降に生まれた子どもを持つ保護者

対象となる子どもの出生順位に1万円を乗じて得た額に相当する額

別表第2(第6条関係)


子育てサービス

サービス事業者の類型

サービス対象者

1

一時預かり事業 一般型(未就園児)

認定こども園等

各子育てサービス提供者が対象者として定める者(クーポンの交付の対象となる子供の兄弟姉妹を含む。)。ただし、インフルエンザ予防接種、フッ素塗布、児童通所支援については小学生までの子どもを対象とする。

2

一時預かり事業 幼稚園型(在園児)

認定こども園等

3

延長保育事業

認定こども園等

4

病児病後児保育事業

施設型病児保育実施施設

5

インフルエンザ予防接種

医療機関

6

フッ素塗布(保険外医療)

歯科医療機関

7

ベビーとママの体操教室

幼児と母親のための体操教室

(母親のみの参加は対象外)


8

乳幼児期家庭教育学級にじっ子


9

拠点の実費負担分


10

児童通所支援(保育所等訪問支援・児童発達支援、放課後デイサービス)


11

読み聞かせ絵本

(指定店での指定絵本)


12

乳房マッサージ


13

家事支援


14

ファミリー・サポート・センター事業


15

放課後児童クラブ利用料


16

産後ケア事業



17

子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ)



18

おむつ・ミルクの購入



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おおいた子育てほっとクーポン活用事業実施要綱

平成27年4月30日 告示第69号

(令和4年4月1日施行)