○臼杵市農業後継者育成支援事業補助金交付要綱
平成27年5月15日
告示第72―2号
(趣旨)
第1条 市長は、臼杵市における青年農業者の経営安定を図ることを目的に、青年農業者及び配偶者がその周産期に農作業が困難である事を理由として行う外部雇用に対して、予算の定めるところにより、臼杵市農業後継者育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、臼杵市補助金交付規則(平成17年臼杵市規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、青年農業者及び配偶者がその周産期に農作業が困難である事を理由として行う外部雇用に必要な経費とする。
(補助対象者、経費及び事業対象期間)
第3条 補助対象となる経費は前条に掲げる事業に係る雇人費とし、補助対象者、補助対象期間及び補助率は次に掲げるとおりとする。
(1) 補助対象者は、臼杵市内に居住し常時農作業に従事しており、本人又は配偶者が周産期(産前1ヶ月から産後3ヶ月までを基本とする。)である青年農業者とし、本人及び配偶者以外に世帯に農業従事者がいないこと。
(2) 雇用については、各経営作目におけるシルバー人材センターの普通作業の単価を上限とし、1日8時間、週5日間、4ヶ月間を限度とする。
(補助率)
第4条 補助率は2分の1以内とする。ただし、予算の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするものは、規則に定める申請書のほか、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 母子手帳など出産及び出産の予定が確認できる書類の写し
(2) 経営開始計画認定通知書、家族経営協定書、専従者給与の記載がある税務申告書等本人及び配偶者が共に農業に従事していることが確認できる書類の写し
(補助金の請求)
第6条 補助金の交付請求は、事業完了後事業実施年度以内に規則に定める請求書に雇人費に係る請求書又は領収書の写しを添付して市長に提出するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要書類は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。