○臼杵市ブランド開発支援事業補助金交付要綱
平成27年7月27日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この要綱は、臼杵市の農林水産物等の地域資源を活用した安心安全で魅力ある特産品の開発、加工、販売や販路拡大などの主体的な取り組みを支援することにより、特産品のブランド化、地産地消の促進等地域産業の活性化を図ることを目的とする事業者に対し、予算の範囲において交付する補助金(以下「補助金」という。)に関し、臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2条 臼杵市ブランド開発支援事業(以下「本事業」という。)において支援の対象とする取組は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 本市産の農林水産物等の地域資源を活用した取組であること。
(2) 成果が本市の産業振興に寄与するものであること。
(3) 開発された商品について、ラベル、パッケージ等に、本市産の地域資源を使用していることが分かるように表記すること。
(補助対象者)
第3条 本事業における支援の対象者は、市内に住所を有し、農林水産加工等を行う組織又は食品加工業者その他市長が対象と認めるものとする。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は別表に掲げるとおりとする。
(審査基準)
第6条 審査では、原則として次に掲げる基準から総合的に審査を行うものとする。
(1) 研究開発支援事業
ア 新規性や独自性があること。
イ 事業実施プロセスが妥当であること。
ウ 事業実施体制が整っていること。
エ 市場ニーズに沿っていること。
オ 地域資源の供給体制の見込みが明確であること。
(2) 商品化促進支援事業、販売力強化支援事業及び施設整備支援事業
ア 新規性、成長性、独自性があること。
イ 事業実施プロセスが妥当であること。
ウ 事業実施体制が整っていること。
エ 市場ニーズに沿っていること。
オ 地域資源の供給体制の見込みが明確であること。
カ 商品の生産体制が整っていること。
キ 販売手法が明確であること。
ク 販売目標が妥当であること。
ケ 地域経済への活性化につながること。
コ 活用する地域資源について、生産拡大や品質向上等が見込まれること。
2 市長は、前項の審査に際し必要に応じて追加資料の提出や説明を求めることができるものとし、当該審査に関する内容(結果を除く。)は原則非公開とする。
3 市長は、補助金交付の通知をするときは、当該交付に関し、必要な条件を付することができる。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において必要があるときは、申請事項について指示することができる。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する変更が生じる場合は、交付決定を取り消し、又は補助金を交付しないものとする。
(1) 事業の中止又は廃止
(2) 事業計画書と著しく異なる内容で事業を実施した場合
(3) 補助事業者が変更又は解散した場合
(状況報告及び補助金の返還)
第11条 商品化促進支援事業及び販売力強化支援事業、施設整備支援事業を実施する補助事業者は、事業完了年度の翌年度から3年間、当該年度における事業の実績について、事業実施状況報告書(様式第9号)を作成し、翌年度の4月末までに市長に報告しなければならない。
2 事業実績書の内容と著しく異なる場合は、市は補助金の返還を求めることができる。
(証拠書類等の保存)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間、これを保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年4月28日告示第62号)
この告示は、平成28年5月1日から施行する。
附則(平成30年4月27日告示第41号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第29号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第26号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第4条関係)
事業区分 | 事業内容 | 補助対象経費区分 | 補助対象経費の内容 | 補助金の額 |
① 研究開発支援事業 | 臼杵市の農林水産物等の地域資源を活用し、新たな商品開発に繋げるための調査研究や試作品開発等の支援 | (1) 研究開発費 | 原材料費、機械装置等リース又はレンタル費、器具購入費、外注費(加工費、調査研究費、分析費、技術指導等に係るコンサルタント費等)、マーケティング費等 | 補助対象経費の額(当該額に1千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、200千円を限度とする。 |
(2) 謝金 | 講師等外部専門家に対する謝金 | |||
(3) 旅費 | 講師等外部専門家及び事業実施に必要な役職員の旅費 | |||
(4) 事務費 | 会議費、会場借用料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、消耗品費等 | |||
(5) その他 | 上記以外で市長が認める経費 | |||
② 商品化促進支援事業 | 臼杵市の農林水産物等の地域資源を活用した新たな商品開発の支援 | (1) 商品開発費 | 原材料費、機械装置等リース又はレンタル費、器具購入費、外注費(加工費、調査研究費、分析費、技術指導等に係るコンサルタント費、デザイン費、筆耕翻訳料等)、産業財産権等取得費等 | 補助対象経費の2分の1の額(当該額に1千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、1,000千円を限度とする。 |
(2) 謝金 | 講師等外部専門家に対する謝金 | |||
(3) 旅費 | 講師等外部専門家及び事業実施に必要な役職員の旅費 | |||
(4) 事務費 | 会議費、会場借用料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、消耗品費等 | |||
(5) その他 | 上記以外で市長が認める経費 | |||
③ 販売力強化支援事業 | 臼杵市の農林水産物等の地域資源を活用した商品の販路を新たに県内外に拡大する取組みを支援 | (1) 販売力強化費 | 原材料費、外注費(加工費、調査研究費、分析費、技術指導等に係るコンサルタント費、デザイン料、筆耕翻訳料、展示会等への出展に係る装飾制作料及び通訳委託料、広報関係費等)、展示会等への出展に係るマネキン料、広告宣伝費、会場借上料(展示会等への出展に係るブース代、展示会等の設備に係るレンタル料、ブース装飾材料費等)、産業財産権等取得費、サンプル作成費等 | 補助対象経費の2分の1の額(当該額に1千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、1,000千円を限度とする。 ただし、臼杵ブランド認証を受けた商品の場合は、補助対象経費の3分の2とする |
(2) 謝金 | 講師等外部専門家に対する謝金 | |||
(3) 旅費 | 講師等外部専門家及び事業実施に必要な役職員の旅費 | |||
(4) 事務費 | 会議費、会場借用料、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費等 | |||
(5) その他 | 上記以外で市長が認める経費 | |||
④ 施設整備支援事業 | 臼杵市の農林水産物等の地域資源を活用した加工・販売施設の整備、機械器具等の導入の支援 | (1) 施設整備費 | 土地測量設計費、造成費、建物本体工事費、設備工事費、設計管理費、その他建物工事に必要な諸経費 | 補助対象経費の2分の1の額(当該額に1千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、1,000千円を限度とする。 |
(2) 機械器具費 | 農林水産物等加工食品の製造、保管に必要な機械器具 |
備考
1 補助対象経費は、補助対象事業に係る経費として明確に区分でき、かつ、証拠書類によって金額等が確認できるものに限る。
2 商品化促進支援事業及び販売力強化支援事業を併せて申請する場合は、事業に対し交付する補助金の限度額は、1,000千円とする。
3 研究開発支援事業とその他の事業とを併せて実施することはできないものとする。


























