○臼杵市介護サービス基盤整備事業費補助金交付要綱

平成27年10月1日

告示第93号

(趣旨)

第1条 臼杵市介護サービス基盤整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、臼杵市補助金交付規則(平成17年臼杵市規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この補助金は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定により作成する市町村計画に基づき、介護施設等の整備を行う事業者に対し補助金を交付することにより、介護サービス提供体制の整備を促進し、高齢者が可能な限り住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことができる地域社会の形成に資することを目的とする。

(交付対象事業、経費及び補助率等)

第3条 交付の対象事業は、大分県介護サービス基盤整備事業実施要領(平成27年8月伺定。以下「要領」という。)に定める事業内容のうち、民間事業者が実施し臼杵市が補助する事業(以下「補助事業」という。)とする。

2 交付の対象となる経費及び補助率等は、大分県介護サービス基盤整備事業費補助金交付要綱別表のとおりとする。ただし、次に掲げる事業に係る経費は、対象としない。

(1) 既に実施している事業

(2) 他の補助制度等により、現に当該事業の経費の一部が負担され、又は補助されている事業

(3) 土地の買収又は整地等により個人の資産を形成する事業

(4) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に係る事業

(5) その他施設等の整備等に関する事業として適当と認められない事業

(交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え主管課長を経て、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金等を必要とする理由書

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)又はこれに代わる書類

(4) 工事の施行に係るものであるときは、その実施設計書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 主管課長は、前項の補助金交付申請書を受理したときは、意見書を付けて市長に提出するものとする。

3 前項の規定による申請書を提出するに当たって、当該申請補助金に係る消費税及び地方消費税(以下総称して「消費税等」という。)における仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、当該申請書等の内容を審査し、補助金の交付を適当と決定したときは、当該申請者に対し補助金交付決定通知書(様式第4号)を交付する。

2 補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業の内容又は経費の配分の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合は、事業変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭(預金)出納簿等の帳簿及び契約書、領収書等の証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

(5) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であってはならないこと。

(6) この補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産(以下「財産」という。)は、市長の承認を受けないで、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならないこと。ただし、当該財産を取得した日又は効用が増加した日からの経過年数が、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間を経過している場合はこの限りでない。

(7) 財産は、財産管理台帳及びその他関係書類を整備保管し、当該補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従って、その効率的な運用を図ること。

(8) 財産のうち、一件当たりの取得価格が30万円以上のものを処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、当該財産を取得した日又は効用が増加した日からの経過年数が、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間を経過している場合はこの限りでない。

(9) 市長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(10) 第4条第3項ただし書きの規定により補助金の交付申請をした場合は、第9条の規定による実績報告書の提出時に、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになったときは、これを補助金から減額して報告すること。

(11) 第4条第3項ただし書きの規定により補助金の交付申請をした場合は、第10条の規定による補助金の額の確定通知を受けた後において、消費税等の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定したときは、その金額(前号の規定により減額した場合は、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を補助金に係る消費税等仕入控除税額確定報告書(様式第7号)により速やかに市長に報告するとともに、当該金額を返還すること。

(12) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。

(13) 補助事業を実施するために必要な調達を行う場合には、原則として一般競争入札によることとし、指名競争入札等による場合は、臼杵市の例に準ずること。

(14) 事業を行う者が上記条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を臼杵市に納付させることがある。

(15) 前各号に定めるもののほか、規則、実施要領及び医療介護提供体制改革推進交付金及び地域医療対策支援臨時特例交付金の運営について(平成26年9月12日老発0912第1号厚生労働省老健局長通知)別紙「地域医療介護総合確保基金管理運営要領」の定めに従うこと。

3 前項第1号の規定による市長の定める軽微な変更の範囲は、補助金の額に変更を及ぼさない変更で、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 補助金の交付目的に反しない事業内容の変更(事業量の20パーセント以内の減少以外の変更等)

(2) 補助対象経費の20パーセント以内の増減又は補助対象経費の費目間における流用で、いずれか少ない額の20パーセント以内の増減

(申請の取下げのできる期間)

第6条 補助金の交付の決定の通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知に係る補助金の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服がある場合は、当該通知を受けた日から起算して15日以内に書面により申請の取下げをすることができる。

(交付の決定の変更等)

第7条 市長は、次のいずれかの場合において、補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更し、又はその決定の全部若しくは一部を取り消したときは、補助金交付決定変更(取消)通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(1) 第5条第2項第1項の承認をした場合

(2) 前条の報告を受けた場合

(3) 不正の事実により補助金の交付を受けた場合

(4) 事業実施の方法が不適当と認める場合

(状況報告)

第8条 補助事業者は、補助事業の遂行及び支出状況について市長の要求があったときは、速やかに状況報告書(様式第9号)により市長に報告しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業に着手したときは事業着手届(様式第10号)を、事業を完了したときは事業完了届(様式第11号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。

3 前項の事業完了届には事業完了を証明するため、工事施行の場合は工事完成写真を、物品購入の場合は当該物品の写真を添付しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は当該会計年度の末日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支精算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第10条 市長は、前条の報告を受けた場合は、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第13号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 補助金は、前条の規定により交付すべき額が確定した後に支払うものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払いを受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第12条 前条第1項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、第5条第1項の規定による補助金の交付の決定の後に、当該決定した額の範囲内において必要と認められる額を支払うことができる。この場合において、前条第1項中「前条」とあるのは「次条第1項」とし、「補助金交付請求書(様式第14号)」とあるのは「補助金等前金払(概算払)請求書(様式第15号)」とする。

2 前項の規定により交付した補助金の額が、第9条の規定に基づき確定した補助金の額に満たない場合には、補助事業者はその不足する額について補助金交付請求書により請求するものとし、同条の規定に基づき確定した補助金の額を超える場合には、市長はその超える額について規則第13条第1項第5項の規定に基づき返還を命ずるものとする。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年3月23日告示第12号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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臼杵市介護サービス基盤整備事業費補助金交付要綱

平成27年10月1日 告示第93号

(令和4年4月1日施行)