○臼杵市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱

平成27年9月29日

教育委員会告示第6号

(設置目的)

第1条 「子どもの読書活動の推進に関する法律」(平成13年法律第154号)第2条の基本理念にのっとり、臼杵市子ども読書活動推進計画~うすき読書のまちづくりプラン~(以下「推進計画」という。)を策定するため、臼杵市子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、推進計画の策定のための必要事項を協議する。

(委員の構成等)

第3条 策定委員会の委員は、臼杵市教育長が委嘱又は任命する。

2 委員の任期は、委嘱又は任命する日から推進計画策定までとする。ただし、任期途中で委員の欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任委員の任期が終了するまでの間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 策定委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は協議会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要に応じて委員以外の出席を求めることができる。

(経費)

第6条 策定委員会の運営のための必要な経費は、臼杵市教育委員会の予算から支出する。

(事務局)

第7条 策定委員会の事務局を、臼杵市教育委員会内におき、庶務を社会教育課が担当する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関して必要な事項は、教育長が別途定める。

この告示は、公示の日から施行する。

臼杵市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱

平成27年9月29日 教育委員会告示第6号

(平成27年9月29日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成27年9月29日 教育委員会告示第6号