○臼杵市高齢者等SOSネットワーク実施要綱
平成26年12月17日
告示第115号
(目的)
第1条 この要綱は、認知機能の低下等により行方不明となるおそれのある高齢者等及び介護する家族の負担の軽減並びに市内事業所及び地域の協力を得て早期に居場所を発見するため支援体制を構築し、高齢者等が住み慣れた地域で安心して穏やかに生活ができることを目的とする。
(対象者)
第2条 高齢者等SOSネットワーク(以下「SOSネットワーク」という。)の対象者は、臼杵市(以下「市」という。)に住所を有する者で、認知機能の低下等により行方不明となるおそれのあるもの(以下「高齢者等」という。)とする。
(定義)
第3条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 高齢者等の登録 高齢者等の家族及び補助人、保佐人、後見人並びに家族から委任を受けた代理人(以下「家族等」という。)が、行方不明時の捜索を円滑に行うため、市に登録を行うことをいう。
(2) 高齢者等の捜索 行方不明となった場合、協力機関を通じて、緊急捜索を行うことをいう。
(協議会の設置)
第4条 SOSネットワークの適切な実施に関し必要な事項を審議するため、臼杵市高齢者等SOSネットワーク協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の所掌事務)
第5条 協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 高齢者等の把握
(2) 地域の関係機関による緊急連絡体制及び支援体制の構築
(3) 他市町村との連携
(4) 第11条に定める事前登録制の運用
(5) 高齢者等の行方不明発生時の際の捜索協力
(6) 身元不明高齢者等の身元確認調査
(7) 地域における高齢者等とその家族への支援
(8) 本事業の普及啓発
(組織)
第6条 協議会の委員は、保健・福祉・医療ほか関係機関及び団体の職員で構成する。
2 協議会の委員は15人以内をもって組織する。
3 委員は、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第7条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明または意見を聞く事ができる。
(秘密の保持)
第9条 委員は、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。委員の職を退いた後も同様とする。
(協力機関及び役割)
第10条 協力機関は、臼杵市高齢者等SOSネットワーク協力機関協定書(様式第1号)により市と協定を締結した機関及び団体とし、次に掲げる役割を担う。
(1) 共通事項
ア 捜索情報等適正な個人情報の管理
イ 捜索協力時の連絡体制の構築
ウ 行方不明者を発見・保護した際の警察署又は消防署への連絡
エ SOSネットワーク連絡会議への出席
(2) 警察署
ア 家族からの情報受理
イ 行方不明者の情報収集、捜索活動
ウ 他の警察署への通報照会
エ 市への捜索要請・情報提供、発見・保護の連絡
オ 登録者の情報管理、高齢者等の情報把握
カ 報道機関への捜索協力依頼
(3) 消防署
ア 警察署等と協力しての捜索活動
イ 要請により行方不明者を病院等へ搬送
ウ 放送による行方不明者の捜索・発見の周知
(4) 医療機関
ア 緊急対応の受け入れ
イ 警察署等への情報提供並びに他医療機関への照会及び引継ぎ
(5) 地域包括支援センター
ア 高齢者等の情報提供
イ SOSネットワークの普及啓発への協力
(6) 消防団
ア 消防団による捜索活動への協力
(7) 交通及び運輸機関並びに臼杵市商工会議所
ア 通常業務の範囲内での捜索活動への協力
イ 事業所への捜索情報の提供
ウ 組織内におけるネットワーク事業の普及啓発
(8) 臼杵市社会福祉協議会及び民生委員・児童委員
ア 民生児童委員の連携による捜索活動への協力
イ 住民に対するネットワーク事業の普及啓発、活用の促進
ウ 地域包括支援センター、警察署への高齢者等の情報提供
(9) 臼杵市自治会連合会、臼杵市老人クラブ連合会、介護サービス事業所等他の協力機関
ア 通常業務の範囲内での捜索活動への協力
イ 組織内でのネットワーク事業の普及啓発
(10) 市役所関係部局
ア 捜索活動への協力(全課)
イ 清掃業者(収集)への捜索情報の提供(環境課)
ウ 各地域振興協議会への捜索情報の提供(地域力創生課)
(高齢者等の登録)
第11条 家族等は、臼杵市高齢者等SOSネットワーク登録申請書(様式第3号)を市長に提出し、SOSネットワークに登録することができる。
(登録の変更等)
第12条 家族等は、前条の規定により登録を受けた者(以下「登録者」という。)の情報に変更があったときは、登録情報を変更することができる。
2 市長は、前項の規定に関わらず少なくとも毎年1回登録者の登録情報を家族等に照会して確認をすることができる。
(登録の削除)
第13条 家族等から、臼杵市高齢者等SOSネットワーク登録廃止届(様式第4号)が提出されたときは、市長は登録した情報を削除しなければならない。
(臼杵津久見警察署への情報提供)
第14条 市長は、登録者の情報を臼杵津久見警察署(以下「警察署」という。)に提供することができる。
2 警察署は、身元不明者を保護したとき又は居場所の早期発見のために前項に規定する情報を利用することができる。
(高齢者等の捜索)
第15条 登録者が行方不明となったときは、家族等は速やかに警察署に捜索依頼を申し出なければならない。
2 警察署は、家族等から前項の捜索依頼の申し出があったときは、協力機関に対し、情報提供を行う内容について、家族等から同意を得た上で、市長に通知するものとする。
4 前項の規定による依頼を受けた協力機関は、原則として当該機関の通常業務の範囲内で行うこととし、行方不明者に酷似又は合致した者を発見したときは、速やかに警察署又は市に連絡し、対象者の保護に努めるものとする。
5 行方不明者の発見に関する情報は、警察署が受け、必要な情報は警察署が収集するとともに、保護を行う。
(高齢者等の捜索の解除)
第16条 行方不明者が発見又は保護されたときは、その家族等の立会いのもと警察署が確認し、市長は協力機関へ臼杵市高齢者等捜索協力解除通知書(様式第6号)により、捜索協力依頼の解除を通知する。
2 解除通知を受けた協力機関は、関係情報を消去する。ただし、行方不明者が捜索協力依頼後3か月を経過しても発見されないときは関係情報を消去する。
(事務局)
第17条 SOSネットワークの事務局は、高齢者支援課に置くものとする。
(GPS機器利用支援事業)
第18条 市長は、予算で定めるところにより、登録者又は登録者の家族等がGPS機器を利用して位置情報を確認できるサービスを導入するときの初期経費に対し補助金を交付する事業(以下「GPS機器利用支援事業」という。)を実施する。
4 GPS機器利用支援事業の補助対象経費は、GPS機器を利用して位置情報を確認できるサービスを導入する時の初期経費とする。
5 GPS機器利用支援事業による補助金の上限額は、10,000円とする。
6 GPS機器利用支援事業による補助金の交付決定を受けた者は、臼杵市高齢者等GPS機器利用支援事業補助金請求書(様式第9号)により、補助金の交付を請求することができる。
7 市長は、GPS機器利用支援事業による補助金の交付を受けた者がこの要綱又は臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号)の規定及びこれらに基づく指示に違反したときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(認知症高齢者等個人賠償責任保険事業)
第19条 市長は、高齢者等又は家族等が地域で安心して生活することができる環境の整備を図るため、認知症等の者に対する個人賠償責任保険事業(以下「個人賠償事業」という。)を実施する。
2 個人賠償事業の対象者は、登録者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 在宅生活をしている者(施設入所者を除く。)
(2) 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱa以上又は医師の診断により加入が必要と認められる者
3 個人賠償事業による保険の加入申請を希望する者は、臼杵市個人賠償責任保険加入申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(1) 個人賠償事業による保険の保険対象者が死亡した場合
(2) 保険対象者が本事業による保険の対象者となることを辞退する場合
(3) 保険対象者が市外に転出した場合
(4) 保険対象者が在宅でなくなった場合
(5) 保険対象者が第11条に規定する登録者でなくなった場合
(6) 第2項各号に掲げる要件に該当しない状態となった場合
7 個人賠償事業は、被保険者が日常生活に起因する偶然の事故により、他人に怪我を負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等により、法律上の損害賠償責任を負った事故(市と契約した保険会社が定める約款、特約条項等で免責とされる事故を除く。)を補償の対象とする。
8 個人賠償事業の補償の範囲者は、契約に適用される約款及び特約条項で規定される範囲とする。
9 個人賠償事業の補償の上限額は、1億円とする。
10 補償の請求に該当する事故が起こった場合は、加入決定者又はその法定相続人は、保険会社が指定する受付窓口へ連絡し、保険会社所定の手続を行い、補償を請求するものとする。
(機密の保持)
第20条 SOSネットワークに関わる機関及びその職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報の重要性を認識し、その扱いは厳重に行うものとする。
(費用負担)
第21条 SOSネットワークの利用に要する費用は、無料とする。
2 高齢者等の捜索活動に要する費用は、原則として協力機関がそれぞれ負担するものとする。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成29年4月3日告示第41号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第27号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月11日告示第2号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第27号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年1月11日告示第1号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月5日告示第2号)
この告示は、令和6年3月1日から施行する。













