○臼杵市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例
平成28年3月24日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号)の規定に基づき、臼杵市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。
(名称及び住所等の公示)
第2条 市長は、消費生活センターを設置し、又は変更したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 消費生活センターの名称及び住所
(2) 事務を行う日及び時間
(職員)
第3条 消費生活センターには、所長及び消費生活センターの事務を行うために必要な職員を置くものとする。
(情報の安全管理)
第4条 消費生活センターは、消費生活相談等に関する事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。