○臼杵市ケーブルネットワーク設備整備に伴う土地の使用に関する規則
平成28年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市ケーブルネットワーク設備の整備に伴い設置する自営柱及び付随する支柱、支線(以下「自営柱等」という。)の土地の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(土地の使用承諾)
第2条 市長は、自営柱等を設置するときは、臼杵市ケーブルネットワーク設備自営柱等設置承諾書(別記様式)により、土地所有者の承諾を得るものとする。
(借地料)
第3条 市長は、自営柱1本(これに付随する支柱及び支線を含む。)につき、当該土地所有者に次に掲げる借地料を支払うものとする。ただし、ケーブルネットワーク加入者の所有地に設置する当該ケーブルネットワーク加入者のみの引込みによるものについては、この限りでない。
地目 | 借地料(1本につき年額) |
田 | 1,870円 |
畑 | 1,730円 |
宅地 | 1,500円 |
山林 その他雑種地 | 215円 |
2 前項に規定する借地料は、1年分を当該年度の3月末までに、当該土地の所有者が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(自営柱等の管理)
第4条 自営柱等は、市が管理するものとする。
(自営柱等の撤去等)
第5条 自営柱等が土地所有者の支障となった場合は、当該土地所有者の連絡を受けて以後3月以内に、移設又は撤去(以下「撤去等」という。)するものとする。
2 自営柱等の撤去等に係る費用は、市の負担とする。
3 市長は、自営柱等を撤去等する場合は、原状に復するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
