○臼杵市職員の人事評価の実施に関する規程
平成28年5月27日
/訓令第5号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第4号/選挙管理委員会訓令第1号/監査委員訓令第1号/農業委員会訓令第1号/水道事業訓令第1号/
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、職員(臼杵市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号)第2条に規定する職員をいう。以下同じ。)に対する人事評価の実施について必要な事項を定め、人事評価を公平かつ適正に実施することにより、人事管理の公正な運営を確保し、もって職員の自主的な能力向上を促進し、質の高い行政サービスを提供しうる職員の人材育成を推進することを目的とする。
(1) 人事評価 職員が割り当てられた職務を遂行するに当たり発揮した能力、業績及び職務に取り組む態度をこの訓令の定める手続により評価し、かつ、公式に記録することをいう。
(2) 評価者 人事評価を行う職員をいう。
(3) 被評価者 人事評価の対象となる職員をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 被評価者は、次に掲げる者を除く職員とする。
(1) 特別職
(2) 他の自治体等に派遣している職員
2 前項の規定にかかわらず、評価期間において勤務した期間が50%未満の被評価者その他任命権者が人事評価を行うことが適当でないと認める被評価者については、人事評価を実施しないものとする。
(人事評価の方法)
第4条 人事評価は、勤務態度評価、業績評価、能力評価及び特別評価によるものとする。
2 勤務態度評価は、当該勤務態度評価に係る評価期間において、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した取組姿勢や就業意欲、勤務態度を評価することにより行うものとする。
3 業績評価は、当該業績評価に係る評価期間において職員が果たすべき役割について、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該職員に対してあらかじめ示した上で、当該役割を果たした程度を評価することにより行うものとする。
4 能力評価は、当該能力評価に係る評価期間において現実に職員が職務遂行の中でとった行動を、評価項目及び行動に照らして、当該職員が発揮した能力の程度を評価することにより行うものとする。
5 特別評価は、職員が次の各号に掲げる場合に実施し、評価基準日は、その都度定める。
(1) 条件附採用期間中の職員が条件附採用期間開始の日から5月を経過した場合
(3) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める場合
(評価期間及び評価基準日)
第5条 人事評価の評価期間及び評価基準日は、次のとおりとする。
(1) 勤務態度評価の評価期間は4月1日から3月末日までとし、評価基準日は4月1日とする。
(2) 業績評価の評価期間は4月1日から3月末日までとし、評価基準日は4月1日とする。
(3) 能力評価の勤務評価は4月1日から3月末日までとし、評価基準日は4月1日とする。
(人事評価の評価者)
第6条 人事評価の評価者は、一次評価者及び二次評価者とし、その区分は別表第1に定めるとおりとする。
2 評価者の評価における役割は次に定めるとおりとする。
(1) 一次評価者 被評価者の評価期間中の行動等に基づき評価を行う。
(2) 二次評価者 一次評価者の評価を参考に、調整を含めた評価を行う。
3 評価者の責務は、次に定めるとおりとする。
(1) 組織及び職場の目標や課題を被評価者と共有し、面談を通じ被評価者個人の目標設定に関し適切な指導を行うとともに、適時被評価者の業務遂行状況に注意を払い、指導するよう努めること。
(2) 職員の勤務実績について客観的で公正な評価を行うこと。
(3) 人事評価の結果に応じ、被評価者に適正な指導を行うこと。
(4) 職員に対する指導監督能力の向上、及び人事評価の評価技術の向上に努めること。
4 評価者は、人事評価に関し知り得た秘密及び人事評価の結果を本人以外の何人にも漏らしてはならない。
(人事評価の実施)
第7条 人事評価は次の手順で実施するものとする。
(1) 期首ミーティング 一次評価者(副市長及び教育長を除く。)から被評価者に対し重点課題・目標を示す。
(2) 目標の設定 被評価者は、示された課題等を踏まえ自らの目標設定を行う。
(3) 期首面談 一次評価者と被評価者が設定目標について面談を行う。
(4) 二次評価者による確認 一次評価者が承認した被評価者の個人目標を二次評価者が確認する。なお、確認された個人目標管理シートの原本は総務課長が管理する。
(5) 中間面談 中間時点での状況を確認し、目標達成への取り組みや能力発揮への助言、指導、勤務態度のあり方などの摺り合わせを行う。
(6) 期末本人評価 被評価者は、期末に個人目標菅理の達成度及び評価期間中の結果について本人評価を行い、一次評価者に提出する。
(7) 一次評価 一次評価者は、被評価者から提出された本人評価を踏まえ、評価基準によって評価を行う。なお、勤務の形態により一次評価者単独での評価が困難である場合には関係する他の評価者の意見を求めることができる。
(8) 二次評価 二次評価者が一次評価の結果を参考に二次評価を行う。ただし、一次評価が妥当でないと判断される場合には、一次評価者に対し再評価を命ずることができる。
(9) 期末面談及び結果の開示 一次評価者が被評価者と面談を行い、自己評価と上司評価の差異を中心に事実関係の確認と評価の説明を行う。また、必要に応じて上司評価の結果を本人に開示するとともにその内容等に関して指導助言を行う。
2 評価期間中に評価者又は被評価者が異動した場合は、前任の評価者が後任の評価者に対し必要な事項を引き継ぐこととし、後任の評価者が人事評価を行うものとする。
(評価項目)
第8条 人事評価において職務段階ごとに求められる評価項目は、別表第2に定めるところによる。
(人事評価の評価段階の定義)
第9条 人事評価の評価段階は、別表第3に定めるとおりとする。
(評価の調整)
第10条 総務課長は、部署間の人事評価の不均衡を調整するものとする。
(人事評価の開示)
第11条 一次評価者は、被評価者の開示に関する意思の確認を行った上で、評価結果を開示するものとする。
(相談等の申出)
第12条 人事評価の実施に伴う疑問や不満への対応は、次により行うものとする。
(1) 相談対応 一次評価者は、被評価者からの口頭による申出を受け、説明対応を行うものとする。
(2) 相談申立て 被評価者は、前号の対応を受け、いまだ納得することができない場合は、書面により総務課長に対し申立てを行い、回答を求めることができる。
(3) 異議申立て 被評価者は、前号の回答を不服とする場合には、人事評価審査委員会に異議申立てをすることができる。
2 職員は、前項の申出等をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
(人事評価審査委員会)
第13条 前条第1項第3号の規定による職員からの異議申立てを審査するため、臼杵市人事評価審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第14条 委員会は、申立てのあった評価結果の正当性について審査する。
(組織)
第15条 委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 総務課長
(3) 申立人を所管しない課長職
(4) 職員代表2名(管理職を除く。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が指名する者
(会議)
第16条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査案件の当事者である委員は、次条の場合を除き、会議に参加することができない。
(関係者の出席)
第17条 委員会は、その審議上必要があると認めるときは、審議に関係のある者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(庶務)
第18条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(処遇への反映)
第19条 人事評価の結果は、公務能率の向上及び人材育成を図るため、職員の昇給、降給、昇任、降任及び勤勉手当の成績率に反映させるほか、研修等必要な措置を講ずる際の基準として活用するものとする。
(委任)
第20条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月3日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成31年3月27日訓令第2号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月20日訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
被評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 |
政策監 | 副市長 | |
課長職・参事職 | 政策監・教育長・消防長 | |
総括課長代理職・課長代理職 | 課長職 | 教育次長・消防長・政策監 |
一般職 | 課長職 | 教育次長・消防長・政策監 |
別表第2(第8条関係)
階層 | 一般職 | 監督職(総括)課長代理職 | 管理職(政策監・課長・参事) | |
勤務態度評価 | 責任感 | |||
規律性 | ||||
積極性 | ||||
協調性 | ||||
市民対応 | ||||
能力評価 | 知識・技術 | |||
理解力 | 企画力 | 決断力 | ||
表現力 | 説明・調整力 | 政策形成力 | ||
改善力 | 指導・育成力 | 評価能力 | ||
業績評価 | 目標管理 | |||
定例業務 | ||||
別表第3(第9条関係)
評価 | 勤務態度評価 | 能力評価 | 業績評価 | |
目標管理 | 定例業務 | |||
4 | 高いレベルで行動している | 高いレベルで能力発揮している | 目標を大きく上回る達成 | 期待を大きく上回る成果あり |
3 | 問題ない | 保持している・達成している | 目標を達成した | 期待どおりの成果あり |
2 | 問題のある行動がみられた | 努力を要する | 目標未達成 | 物足りない |