○臼杵市消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成28年3月31日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、臼杵市の消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体を消防団協力事業所と認定し、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 消防団協力事業所 第5条の規定により、市長から表示証を交付された事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。
(3) 表示証 消防団活動に積極的に協力している証として協力事業所に交付された消防団協力事業所表示証(様式第1号。以下「表示証」という。)をいう。
(4) 消防団長等 消防団長及び自治会長その他の消防団活動を支援する者をいう。
(申請及び推薦)
第3条 表示証の交付を受けようとする事業所等は、臼杵市消防団協力事業所表示証交付申請書(様式第2号)により市長に申請を行うものとする。
2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について市長に推薦することができる。
(1) 従業員の中で2名以上が臼杵市の消防団に3年以上在団し、かつ消防団活動に積極的に参加協力をしている事業所等
(2) 従業員が消防団活動に従事する場合に、当該従業員に対する勤務上の配慮を行っている事業所等
(3) 消防団に対し災害時等における事業所等の資機材等の提供その他の協力を行っている事業所等
(4) その他消防団活動に協力している事業所であると市長が認める事業所等
(表示証の表示)
第6条 協力事業所は、交付された表示証を表示有効期限に限り、当該協力事業所の見えやすい場所に表示することができるものとする。
2 協力事業所は、表示証の寸法を同率に拡大又は縮小したもの、又はパンフレット、チラシ、ポスター、看板及び電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告に表示することができるものとする。
(表示証交付整理簿)
第7条 市長は、臼杵市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第5号)に、表示証の交付に関する協力事業所の名称、所在地及び有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(有効期間)
第8条 表示証の有効期間は、原則として交付決定の日から2年間とする。
2 表示証の有効期限が経過した協力事業所は、第6条に規定する表示を行うことができない。
(継続手続)
第9条 表示証の有効期限の延長をしようとする協力事業所は、表示証の有効期間満了日の30日前までに、臼杵市消防団協力事業所表示証交付申請書により申請を行うものとする。
(1) 事業を廃止し、又は休止したとき。
(2) 第4条に規定する基準を満たさなくなったとき。
(3) 偽りその他の不正な手段により消防団協力事業所の認定を受けたとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、消防団協力事業所としての表示が適当でないと認めるとき。
2 前項の規定により交付決定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を市長に返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第11条 市長は、協力事業所の名称、臼杵市の消防団への協力内容その他の事項について、市報、ホームページ等により公表するものとする。
(協力事業所の表彰)
第12条 市長は、協力事業所を臼杵市消防表彰内規に基づき表彰することができる。
(所掌)
第13条 この要綱に関する事務は、臼杵市消防本部総務課において所掌する。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月21日告示第5号)
この告示は、公示の日から施行する。






